1 はじめに
交通事故についてのご相談を受ける方のうち、弁護士費用特約にご加入の方が多くなっています。
その一方で、弁護士費用特約に加入されておらず、この
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
交通事故についてのご相談を受ける方のうち、弁護士費用特約にご加入の方が多くなっています。
その一方で、弁護士費用特約に加入されておらず、このため、ご依頼を受けることができなかったり、ご依頼を受けても多額の費用が発生してしまうことがあります。
弁護士費用特約には、ご加入いただいたほうがよいです。
その理由をお知らせします。
2 保険料が低額であること
多くの保険契約において、弁護士費用は最大300万円までとされています。
一方、これに対する保険料は、年間数千円程度で済むようです。
掛け捨てではありますが、保険料が少額であるため、以下にお伝えするメリットを考えると、加入しないのは明らかに不利といえます。
また、弁護士費用特約を使用すること(弁護士費用特約から支払を受けること)で、保険料が値上がりすることはありません。
3 弁護士に依頼できる事件の範囲の制限がなくなること
弁護士費用特約で弁護士に依頼することができる事件は、事故の相手方に対する賠償請求についての事件です。
相手方への請求額が大きければ、被害者が相手方より得られる金額から弁護士費用を支払うことができるため、弁護士費用特約がなくても大丈夫かもしれません。
しかし「相手方の保険会社から、100万円を支払うとの提案があった。弁護士に相談したところ、120万円に増額することは可能と言われた。」として、弁護士費用特約がない状態で弁護士に依頼しようとした場合には、弁護士に依頼をすることができない可能性があります。
上記の場合、弁護士に依頼して増額される金額は、20万円となります。
一方、弁護士との契約内容は、契約・契約者ごとに異なるとしても、弁護士への報酬と、事件に対応する中で生じる郵便代などの費用とを合わせた金額は、20万円を超えることが多いと思われます。
つまり、20万円の増額を得るために弁護士を頼んだところ、弁護士費用(報酬と費用の合計)のほうが、20万円の増額を上回ってしまうことになります。
これでは、弁護士を頼むことはできないことになります。
また、弁護士報酬を5万円にしたとしても、今度は、報酬が安すぎるとして、弁護士が、被害者からの依頼を断わることもあります。
これに対し、弁護士費用特約があれば、弁護士費用特約より弁護士費用が支払われるため、依頼者としては、増額幅が小さくても、費用の負担の心配をしなくて済みます。
また、弁護士の側としても、少額であっても一定の収入が見込めるのであれば、依頼を受けやすくなります。
4 鑑定などの高額な費用をまかなうことができること
交通事故の事件の中には、「被害者の症状が、今回の事故を原因として生じたものといえるかどうか」など、法律以外の、医学などの専門的な事項が問題となる事件があります。
このような場合、弁護士は法律の専門家であっても、医学などの専門家ではないため、医師などの専門家に、鑑定や意見書の作成を依頼することがあります。
これには数十万円程度の費用がかかることが多いです。
弁護士費用特約では、このような費用も支払の対象とされています。
弁護士費用特約があれば、費用の負担を気にせずに、専門家の助力を得ることができます。
5 おわりに
弁護士費用特約は、低額な保険料の割に、効果の高い保険ということができます。
私たち弁護士も、弁護士費用特約があれば、依頼者の費用負担を気にせずに事件に対応することができますので、ぜひ弁護士費用特約に加入されることをお勧めします。