1 はじめに
優先道路とは、交差点において、その道路を走行する車両が、他の道路を走行する車両に優先して走行することが認められている道路をいいます。
標識に
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
優先道路とは、交差点において、その道路を走行する車両が、他の道路を走行する車両に優先して走行することが認められている道路をいいます。
標識により優先道路である旨が表示されている場合と、交差点内に継続してセンターラインが引かれていることにより優先道路であることが表示されて場合の2つがありますが、多くは、設置費用の節約のため、標識ではなくセンターラインにて、優先道路であることが表示されています。
2 優先道路走行車の劣後車に対する優越
優先道路走行車は、優先道路ではない道路からの交差点への進入車(以下「劣後車」といいます。)に対し優先して進行することができます。
逆に、劣後車は、優先道路走行車の進行を妨げてはならないとされています。
また、見通しの悪い交差点の通行は、いずれの車両も徐行しなければならないのが原則ですが、優先道路走行車は、見通しの悪い交差点であっても、徐行する義務が免除されています。
3 過失割合について
上記のとおり、優先道路走行車のほうが、劣後車よりも優越的な立場にありますが、これら車両による事故が起きた場合、基本となる過失割合は、優先道路走行車が1、劣後車が9とされています。
優先道路走行車の過失割合が0とならないのは、交差点では、双方の車両がなるべく安全な方法と速度で進行すべきこと、言い換えれば、互いに事故を避けるべき義務(事故回避義務)があるとされていることによるものです。
優先道路走行車は、徐行義務が免除されていますが、事故回避義務については免除されていないためです。
4 優先道路走行車両の過失割合1を過失割合0とできるか
上記1:9の過失割合は、事故の類型に応じた過失割合の一つであり、事故関係者の公平を保つため、この割合を変えるためには明確な証拠が必要とされています。
過失割合が0ということは、優先道路走行車の運転者が、どんなに注意しても事故を避けることができなかったといえる場合か、相手方が脇見や飲酒運転などの違法な運転をしていた場合にのみ認められることになります。
例えば、優先道路走行車が交差点を通過中、それまで停止線手前で停止していた劣後車が急に発進して衝突した場合【優先道路走行車の運転手がどんなに早く気付いてブレーキをかけても止まることができない(衝突を避けることができない)場合】などです。
しかし、これを立証するには、劣後車の運転者がそのことを認めているか、ドライブレコーダーか交差点に設置された防犯カメラなどの画像がある場合でないと、難しいと考えられます。
優先道路を走行していて事故に遭った依頼者の方の中には、無過失を主張される方がおりますが、画像が無い状態で、無過失が認められることは、実際のところ、ほとんど無いのが実情です。
5 おわりに
優先道路に限らず、交差点での事故における過失割合の判断は、いろいろ難しい問題がありますので、専門家である弁護士にご相談ください。