1 はじめに
交通事故により被害に遭われた方からの相談中、多くを占めるのが経済的全損についてのご相談です。
経済的全損の意味と、被害者としてとりうる対策に
・・・(続きはこちら) 1 はじめに
交通事故により被害に遭われた方からの相談中、多くを占めるのが経済的全損についてのご相談です。
経済的全損の意味と、被害者としてとりうる対策についてお伝えします。
2 経済的全損の意味と、これが認められている理由
経済的全損とは、修理費と、事故時の車両価格を比較した際、修理費が車両価格を上回る状態をいいます。
このような場合、相手方からの賠償額は、修理費ではなく、修理費を下回る車両価格の範囲にとどまることになります。
上記は、最高裁の判例で認められているルールでもあります。
次に、経済的全損とされる理由ですが、高額な修理費を出さずとも、より低い価格での同種車両を購入できるのであれば、その購入により事故前の状態に復することができること、そのように対処することが経済的であることが理由です。
なお、経済的全損に対し、損傷が激しく、一見して修理不能な状態を「一目全損(いちもくぜんそん)」と呼ぶことがあります。
経済的全損は、修理自体は可能な点で、一目全損と異なります。
3 経済的全損とされたことに対する被害者の対応
その1 車両価格を再確認する
かつて、車両価格を調べる場合、レッドブックと呼ばれる、車両価格の一覧を掲載した書籍によることが一般的でした。
しかし、昨今は、グーネットやカーセンサーといった、中古車の販売サイトで、同種・同年代・同走行距離の車両を検索し、その価格(本体価格)を比較することができるようになりました。
そして、中古車サイトの価格は、レッドブックの価格を上回ることが多いです。
このため、保険会社が示す車両価格について、これがレッドブックに基づくものであれば、中古車サイトにて再確認することが望ましいです。
4 その2 対物超過特約の確認
相手方が加入している保険の契約によっては、一定の限度はありますが、経済的全損の場合でも修理費相当額を賠償してもらえる「対物超過特約」が付いている場合があります。
この場合には、経済的全損の場合でも、修理により原状回復をすることができます。
ただし、実際に修理することが条件であり、修理をせずに修理費相当額をお金でもらうこと(金銭賠償を求めること)はできません。
対物超過特約は、被害者に実際よりも多くの賠償金を支払うことが目的ではなく「修理ができないこと」により示談ができなくなってしまうことを防ぐためのものであるためです。
金銭賠償を求める場合は、原則どおり、車両価格の範囲での賠償にとどまります。
5 その3 買替費用を上乗せして請求する
経済的全損における賠償は、修理せずに、同種車両を購入することを前提にしています。
このため、車両本体価格(税込)のほかに、登録手続費用や事故車の廃車費用なども請求することができます。
また、事故車にドライブレコーダーなどのオプションがあり、これを新たな購入車に付け替える場合の費用を認めた判決もあります。
4 その4 車両保険を使用する
被害者自身の車両保険を使用する場合(車両保険から保険金を支払ってもらう場合)、その後の保険料の値上がりにつながることを嫌い、その使用をよしとしない方がいらっしゃいます。
しかし、車両保険の新車特約などを利用することで、相手方からの賠償額を上回る金額を取得することができる場合があります。
相手方からの賠償見込額が10万円、車両保険からの支払額が50万円、保険料の値上がり額が5万円の場合、値上がりの負担を踏まえても、車両保険を使用した方が35万円多く取得できます。(車両保険50万円と相手方からの賠償見込額の差額40万円から、値上がり額5万円を差し引いた額が35万円)
また、無過失特約といって、追突された事故などのように、被害者の過失がない事故において、車両保険を使用しても保険料が値上がりしない特約が付されている場合があり、この場合は、車両保険を使った方が、相手方と交渉して賠償金を取得するよりも、修理費などの必要な費用を速やかに取得することができます。
5 おわりに
経済的全損とされた場合、上記のとおりの対策があります。
どの対策が有効であるかについては、専門家である弁護士にご相談ください。