1 逸失利益とは
事故によるけがのうち、自動車賠償責任保険により後遺障害が認定されると、これに基づき、けがに対する慰謝料とは別に、後遺障害が残ったことを理由
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事故によるけがのうち、自動車賠償責任保険により後遺障害が認定されると、これに基づき、けがに対する慰謝料とは別に、後遺障害が残ったことを理由とする慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害により労働能力が減少(喪失)したことを原因とする収入の減少による損害に対する賠償を請求することができます。
収入の減少による損害を、逸失利益といいます。
2 被害者が労働に従事していたこと
逸失利益が、労働能力の喪失(減少)による収入の減少を理由とするものであることから、逸失利益に対する賠償を請求するためには、被害者が労働に従事していたことが必要となります。
被害者の労働の中には、お勤め、自営業のほかに、主婦(主夫)としての稼働も含まれます。
しかし、事故以外の理由により稼働しておらず、事故前後を通じて稼働が予定されていない場合、例えば無職の高齢者については、事故前後を通じて労働による収入を得ておらず、労働能力による収入の減少がないことから、逸失利益を請求することはできないとされています。
ただし、未成年者または若年者については、将来、労働に従事する可能性があることから、逸失利益についての賠償を認めることとされています。
また、これ以外の、事故当時無職であった者でも、事故がなければ就労することが予定されていた者については、逸失利益を請求することができます。
3 逸失利益の算定方法について
後遺障害等級それぞれに、所定の労働能力喪失率が定められています。
例えば、頸椎捻挫・腰椎捻挫などの傷害を負い、治療を継続したにもかかわらず痛みが残った場合、後遺障害等級14級となり、労働能力喪失率は5%と定められています。
逸失利益は、事故がなければ得られたであろう被害者の年収に、労働能力喪失率と労働能力喪失期間(原則として、事故後の症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込まれないとされた日)から労働可能な年齢の上限とされる67歳まで。)を乗じて算定されます。
ただし、労働能力喪失期間について、期間をそのまま乗じるのではなく、将来の分を一括して前取りすることに対し、期間に応じた利息分の利益を除外するための係数であるライプニッツ係数を乗じることとされています。(例:期間5年の場合、5を乗じるのではなく、期間5年に対応したライプニッツ係数である4.5797を乗じる。)
また、痛みを理由とする後遺障害の場合、これが将来的に消失したり、痛みに慣れることにより労働能力が回復することがあるとの考えに基づき、労働能力の喪失期間を5年程度に限ることが一般的です。
4 後遺障害があっても逸失利益が認められない場合
逸失利益が労働能力の喪失・減少とこれによる収入減少を理由とするものであるため、後遺障害があっても逸失利益が認められない場合があります。
代表的なものが、歯牙の欠損や外貌の醜状などです。
ただし、外貌の醜状については、逸失利益を認めない代わりに、慰謝料を一定程度増額して解決することもあります。
5 おわりに
逸失利益については、この算定に当たり、様々な事実を考慮する必要があることから、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。