1 交通事故により車両が損傷した場合、修理費用が、事故当時の被害車両の価格を超えてしまう場合があります。
このような状態を経済的全損といいます。
全損
・・・(続きはこちら) 1 交通事故により車両が損傷した場合、修理費用が、事故当時の被害車両の価格を超えてしまう場合があります。
このような状態を経済的全損といいます。
全損とは、対象物が完全に破損してしまったり、損傷の程度が激しいため、修理をして元に復することができない状態を言います。(以下、下記の経済手的全損と区別するため、このような状態を「通常の全損」といいます。)
また、損傷の程度がそれほど激しいものではなく、修理することは可能でも、修理費用が車両の価格を上回る状態を「経済的全損」と呼んで、通常の全損と区別しています。
2 経済的全損との用語は、事故の相手方には被害車両の修理をする義務あるいは修理費用相当額を支払う義務はなく、車両の価格に相当する賠償金を支払えば済むという点で、通常の全損と同じであること、しかし修理をしないという理由が、物理的・技術的な理由ではなく、修理費が車両の価格を上回るという経済的な理由であることから、通常の全損と区別するために名付けられた用語です。
修理費用が車両の価格を上回る場合に、賠償の範囲が車両の価格にとどめられる理由ですが、これは、過度の賠償金の支払や加害者の負担を防止したり、いわゆる「焼け太り」を防ぐためです。
例えば、修理費用が200万円、車両の価格が100万円である場合、被害者としては、100万円の金額があれば、同じ価格の車両を購入して、事故前に車両を使用していたのと同じ状態に復することができるにもかかわらず、200万円の修理費を負担すべきとしたのでは、相手方に必要以上の負担を強いることになります。
また、修理費用について、法的には、実際に修理しなくても費用相当額を請求できるとされていることから、相手方から200万円を取得し、そのうちの100万円で元の車両と同じ車両を購入したのであれば、残りの100万円は、文字どおり利得となり、焼け太りとなってしまいます。
また、日本の裁判の傾向として、「焼け太り」の状態を防ぐことについて、重点が置かれています。
このため、事故により車両が損傷した場合、明らかな全損(「一目全損」の状態)の状態でない限り、必ず、修理費用と車両の価格の双方を確認し、比較することとされています。
3 上記の取り扱いの結果、被害者としては、従前の車両を修理して乗り続けたいと考えても、経済的全損の場合には、賠償額と修理費用との差額を自ら負担するか、修理を諦めるかのいずれの選択を迫られることになります。
そして、このような状態に対する不満が、話し合いによる解決を難しくする場合も見受けられます。
そこで、昨今の自動車保険では、「超過特約」として、修理費が車両価格を上回る場合でも、加害者の保険より賠償金(保険金)を支払うことができる特約がもうけられるようになっています。
また、被害者が車両保険に加入しているのであれば、この保険により、車両の価格を上回る部分の修理費用を補填することも可能です。
4 これまで多数の交通事故に接してきた経験からすると、通常の全損に該当する場合はあまりなく、経済的全損となるもののほうが圧倒的に多数であるのが実情です。
このため、保険料の負担という問題はあるものの、上記の超過特約や車両保険に加入することにより、経済的全損となった場合のトラブルを避けることにつき、検討していただくのが望ましいと思います。
5 交通事故でお困りの際は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。