1 事故によりむち打ち症(頸椎捻挫)となり、受診する方が多数おられますが、その際、以下の事項に留意していただけると、様々な不利益を避けることができるかと思いま
・・・(続きはこちら) 1 事故によりむち打ち症(頸椎捻挫)となり、受診する方が多数おられますが、その際、以下の事項に留意していただけると、様々な不利益を避けることができるかと思います。
弁護士の一人としての考えではありますが、参考にしていただけると幸いです。
2 どの医療機関を受診するか
(1)受診は、必ず整形外科をメインとし、整骨院は、整形外科医が必要と判断した場合に受診するようにすることをお勧めします。
相手方(事故の相手方本人のほかに、同人が契約している保険会社も含みます。)に対し、事故により負傷したことを理由として損害賠償を請求する場合、必ず診断書が必要となりますが、診断書を作成できるのは医師のみであり、柔道整復師など、医師ではない整骨院の先生が、診断書を作成することは認められていません。
後遺障害認定の資料となる後遺障害診断書についても同様です。
このため、医師の診察を受けずに整骨院のみに通ったのでは、必要な書類を取得することができず、大きな不利益となってしまいます。
(2)整骨院の受診につき、整形外科医が必要であると判断した場合とした理由は、現在の裁判所の判断の傾向として、整形外科のみならず整骨院にも通うことの必要性が問題となった場合、整形外科医の指示があれば必要性を認めるが、指示がない場合には必要性を認めないことが多いためです。
3 医師への症状の伝え方
(1)むち打ち症は、レントゲン検査などの画像検査には異常が認められないことから、診察に際し、医師に対し、ご自身の症状をきちんと伝えることが極めて重要となります。
(2)「きちんと伝える」といっても、基本的には、医師の質問にきちんと答え、これ以外に伝えたいことがあれば伝えるという、普通の対応でかまいません。
ただし、症状が改善している状態(痛みがやわらいでいるなど)があれば、このことをきちんと伝えてください。
症状の改善が認められるのであれば、治療継続の必要性につき、認めることができるためです。
(3)後遺障害認定との関係では、「常に痛みがあるかどうか」が問題となります。
このため、天候により変化する痛みについては、後遺障害の認定を妨げる事実となりますので、留意してください。
4 むやみに転院をしないこと
治療による効果が得られていること、逆に治療を継続しても症状が改善されないことを認定するためには、継続的な診察や観察が必要となります。
むやみに転院すると、継続性がなくなり、上記診察や観察の妨げとなりますので、むやみな転院は避けてください。
5 むち打ち症の診療に重点を置く医療機関を選ぶこと
頸椎捻挫の治療について個別のホームページを開設している医療機関があります。
そのような医療機関であれば、頸椎捻挫に対する診療に力を入れていることが一般的であるため、このような医療機関を選ぶことも対策の一つとしてあげられます。