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事故に遭い車両が損傷したときの心構え
1 事故によりご自身の車両が損傷した場合、以下の事項に留意していただけると、事故による悪影響や不安を小さくすることができるかと思いますので、参考にしていただけると幸いです。
2 車両の損傷状況の確認、保存
車両の損傷状況により、修理内容や修理費が異なるだけではなく、後でお話しする経済的全損(修理費が、事故当時の車両価格を上回る状態)と呼ばれる状態かどうかの判断にも影響します。
このため、事故後、なるべく早い段階で、損傷状況を確認し、書類としてまとめておく必要があります。
相手方が任意保険に加入している場合には、相手方の保険会社の担当者(車両の損傷状況や修理費の算定を専門的に行っている、アジャスターと呼ばれる方)が車両を確認し、写真撮影をするなどします。
一方、相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方の保険会社による確認は行われませんので、修理工場に依頼して、車両の撮影や修理費用の見積もりをしてもらう必要があります。
また、ご自身の車両保険により修理を依頼する場合には、ご自身の保険会社のアジャスターが、上記写真撮影や見積もりの検討を行います。
上記の確認をする前に、廃車の手続をすることは避けてください。
3 修理費の確定
相手方の保険会社担当者が確認した場合は、同人が、必要な修理費用や事故当時の車両の価格について検討し、後で説明する経済的全損に当たらないのであれば、修理工場と修理費用について協議し、担当者と工場が修理費や修理内容についての合意(協定)をした得た上で、修理が行われます。
修理費は、相手方保険会社から修理工場に直接支払われるのが一般的です。
被害者自身の車両保険を用いて修理をする場合も同様です。
これに対し、相手方が任意保険に加入していなかった場合には、被害者自身が修理工場に修理費を支払い、次いで加害者に当該支払分を請求するのが一般的です。
上記の場合は、修理費の妥当性につき、相手方から争われないよう、損傷状況の写真撮影や修理見積もりにつき、慎重に行うよう、修理工場に依頼してください。
4 経済的全損について
(1)車両が損傷した場合、修理代金相当額につき賠償されるのが一般的ですが、事故当時の車両価格が、修理代金を下回る場合には、賠償の範囲は車両価格の範囲にとどまります。
上記の状態を経済的全損といいます。
このような取り扱いがされるのは、事故当時の車両価格と同等の金員が支払われるのであれば、高額な修理をせずとも、他の同種車両を中古車市場から調達し、使用することができるとの考えによるものです。
(2)他の車両を購入する際、車両それ自体の価格のほかに、登録費用など、買い替え手続のための費用が発生する場合がありますが、この費用についても、相手方に請求することができます。
5 評価損について
事故後の修理が完成した場合でも、事故に遭っていること自体が、消費者から敬遠され、車両価格が低下することがあります。特に、車両の骨格部分といわれる部分が損傷した場合には、その可能性が強くなります。
この状態を評価損といい、車両の下取りや転売を求めた際に、上記車両価格の低下が明らかになり、これを相手方に請求できるかが問題となります。
訴訟(裁判実務)では、修理内容、初度登録から事故日までの期間及び走行距離などを考慮し、修理費の3割(初度登録から間もない時期において事故発生となった場合)までの範囲で、評価損を認め、相手に賠償を命じることが多くなっています。
ただし、不動産鑑定における基準地価格のような、公的な基準が定められているものではありませんので、過去の裁判例の傾向を見ながら判断していくことになります。
6 過失割合について
事故発生の原因につき、相手方のみならず、被害者にも一定の過失割合が認められる場合には、上記に述べた損害額から、落ち度に応じた額が減額されます。
例えば、被害者の過失割合が1、相手方の過失割合が9とされた場合には、100万円の修理費を要するとされた場合、相手方が賠償すべき範囲は、100万円から1割を減じた90万円となります。
7 終わりに
様々な事故態様のうち、車両の損傷は、比較的多くの方が接する事例かと思いますが、上記のとおり、いろいろな問題がありますので、お困りの際は、弁護士にご相談ください。
むちうち症での受診の注意点
むちうち症(頸椎捻挫、腰椎捻挫)での受診の注意点
1 はじめに
交通事故の後,むち打ち症(頸椎捻挫)にて,医療機関あるいは整骨院に通う際,正しい受診の方法を知らなかったがために,あるべき賠償を受けることができない事例を度々見かけます。
そのような事態にならないために,以下の事項に留意していただけたらと思います。
2 整形外科医による診断の必要性
(1) 事故により負傷したこと,あるいは治療の必要性があることなどについては,診断書が基本的な証拠となるため,まずは診断書の取得が必要になります。
また,頸椎捻挫に対応した診療科目は,整形外科となります。
ところが,これまで対応した事案の中には,整形外科医とは別の診療科目を担当する医師の診察のみを受けたにとどまるもの,あるいは整骨院のみに通うという事案がありました。
前者の場合は,専門外ゆえ,診断書の記載内容に対する信頼性が低下すると共に,必要な診療を受けることができない可能性が高くなります。
後者の場合,診断書を作成できるのは医師のみであるため,整骨院のみに通ったのでは,基本的な証拠である診断書がないまま,加害者との交渉に臨むことになってしまいます。
(2) なお,整骨院における従事者である柔道整復師が診断書を発行できるかにつき,議論がないわけではありません。
しかしながら,医師法には医師の診断書交付義務を定めた条文(19条2項)があるのに対し,柔道整復師法にはそのような規定はないこと,刑法160条における虚偽診断書等作成罪は医師のみを犯行の主体としていることから,診断書を発行できるのは医師のみであるとするのが通説です。
また,柔道整復師が作成する施術証明書の中には,被害者の身体の状況に関する記載がされていることがありますが,診断書のように制度上の裏付けがあるものではないため,診断書に比べてその内容の精度につき,低く見られざるを得ないのが現状です。
3 整形外科と整骨院との併用について
(1) 被害者によっては,整形外科と整骨院の両方に通う方がいらっしゃいます。
この場合,整形外科のみならず,整骨院にも通う必要があるかにつき,問題が生じることがあります。
(2)上記に対する裁判所の判断の傾向は,整骨院での施術が症状の改善に寄与した場合に整骨院での費用の全部あるいは一部を認めるというものですが,「症状(痛み)の改善」は目に見えるものではなく,レントゲンの画像などのように客観的に捉えることができないことから,裁判所自ら,整骨院での施術の必要性につき判断することは,実際上、困難です。
そこで,裁判例の大勢としては,整骨院での施術につき医師の指示があった場合には,施術の必要性を認める傾向にあります。
(3)このため,整形外科と整骨院の両方に通う場合は,医師と協議し,医師の指示を得た上で整骨院に通うようにしたほうが安全と考えられます。
ただし,この場合でも,医師による診療の機会が限られていると(例:月1回しか医師による診察の機会がないなど),必要な治療期間や症状固定につき医師が判断する際,正確な判断ができないことがあるので,注意が必要です。
4 事故後の受診において,まずは症状の改善や治癒を目指すことが大事なことは言うまでもありません。
しかしながら,治療の経過や受診の仕方により,損害賠償の対象となるべき治療費や,慰謝料が異なってくる場合があります。
昨今は,自動車保険(任意保険)の弁護士費用特約により,被害者による費用負担なくして,専門家である弁護士のアドバイス等を得ることが可能です。
弁護士費用特約がある場合には,これを活用して,弁護士によるサポートを受けることが有益です。
法廷での尋問の際の心得
1 最近、芸能人が当事者となった東京地裁での訴訟事件について、尋問の際の同人の法廷での言動(わざと本名と異なる名前を言うなどしたこと)が報道されています。
報道によると、その芸能人は、受けを狙って上記の言動に及んだとのことですが、いうまでもなく、裁判は厳粛であることを前提としていますので、そのような行為はすべきではありません。
2 法廷での尋問は、一般の方にとっては一生に一度あるかないかの出来事ではないかと思います。
もっとも、ご自身が犯罪を犯したような場合だけではなく、不幸にして事故の被害者となり、その裁判の中で、事故の状況について尋問されるといった場合もありますので、どなたにも、尋問の機会が訪れる可能性はあります。
3 尋問されることとなった場合、以下の点に留意されるとよいと思います。
(1)服装について、必ずしもスーツなどの正装である必要はありませんが、公の場ですので、肌の露出が多い服装や、清潔感を欠く服装などは避けてください。
(2)お答えの内容は、あくまでご自身の記憶のとおりに答えるようにしてください。
記憶と違うことをわざと言ってしまうと、偽証罪などに問われ、刑罰などの制裁を受けることになってしまう可能性があります。
もっとも、「記憶のとおり」の回答であれば、これが実際の事実とは異なっていても、責任を問われることはありません。
もともと、人が全てを完全に記憶することなどできるはずもなく、全て事実どおりの回答を求めることは、不可能を強いることに他ならないためです。
また、尋問という制度自体が、あくまで証人らの記憶を確認することを目的とする制度であることも、記憶のとおり述べることでよいとされる理由です。
(3)お答えは、質問者の質問が終わってから答えるようにし、質問の途中で答えることは避けるようにしてください。
途中で回答すると、質問者の発言と、証人ら自身の発言とが重なってしまい、正しく聞き取ったり、録音することができません。
(4)尋ねられたこと以外の事項は、お答えにならないようにしてください。
尋問の場は、あくまで質問を受ける場であり、ご自身の意見を述べる場ではないためです。
また、尋ねられたこと以外のことについて発言することにより、かえって不利な状況となってしまうことが、しばしば見受けられます。
4 尋問の際は、大変緊張されるかと思いますが、上記の留意点を踏まえ、あくまで「記憶のとおりに述べること」「尋ねられたことだけ答えること」に徹していただけたらと思います。
裁判に現れる事実について
1 裁判についての報道は毎日のようにされています。
多くの方は,その内容が,そのまま事実であると考えてしまうと思います。
2 しかしながら,弁護士のみならず裁判官として実際に裁判に関わった経験からすれば,全ての事実が裁判(判決)に盛り込まれるわけではありません。
膨大な数の事実の中から,一定の結論(判決)をするのに必要な事実だけが裁判所(裁判官)により抽出され,これが判決という形で結実します。
「判決をする」こととは,判決をするのに必要な事実を抽出し,組み立てることに他なりません。
また,判決をするのに必要な事実の収集は,原告あるいは被告とされた本人や,検察官・弁護士といった,裁判所以外の者が行うこととされています。
複数の人が事実の収集や組み立てに関わることで,多数の事実が集まり,裁判の結論について様々な方向から検討することができる一方で,事実の収集に漏れがあったり,必要な事実かどうかの判断を誤るなどした結果,重要な事実がありながらこれが埋もれてしまったり,あるべき結論と異なる結論となる可能性があることも,また実際に生じていることなのです。
事実を明らかにする,ということは,大変な労力を要する作業である一方で,判決は,決して,全部の事実を明らかにしたものではないのです。
3 昨今,ツイッターへの投稿を理由に,裁判官が戒告処分となったとの報道がありました。
上記のとおり,裁判に現れた事実が全ての事実ではない以上,一部の事実のみを取り上げ,強調することは望ましいことではないと考えています。
一見,不合理に見える事実でも,その背景に,表に現れない,何らかの事実(事情)があるかもしれないためです。
物損事故から人身事故への切り替えについて
1 電話相談にて,昨今,物損事故(車両等の損傷のみで,人のけがや死亡はない事故)から人身事故(けがや死亡が発生した事故)への切り替えについてのお問い合わせを受けることがあります。
2 物損事故の場合,刑罰に処せられることはありません。
刑法には器物損壊罪という罪がありますが,これは故意に(わざと)他人の物を壊した場合にのみ適用され,一般的な交通事故のように,故意ではなく誤って壊した場合は処罰の対象外とされているためです。
一方,けがや死亡を伴う事故(人損事故)については,自動車運転過失傷害罪や過失致死罪が定められており,故意はなくとも過失(一定の注意を払えば事故を防ぐことができたにもかかわらず,これを怠ったこと)があると認められれば,刑罰に処せられる旨定められています(ただし,実際に刑罰に処せられるかどうかは,最終的には裁判所の判断となります。)。
このため,物損事故と人身事故とでは,刑罰に処せられる可能性の有無という点で,大きな違いがあります。
事故の相手方が処罰される可能性を考慮して,あえて人身事故としての届出をしないと言う方が時々いらっしゃいます。
3 人身事故として届け出ることの利点
もっとも,以下の理由により,人身事故としての届出をしたほうが望ましいといえます。
(1) 自動車賠償責任保険の保険金請求におけるメリット
強制加入保険である自動車賠償責任保険は,人身事故による被害のみを対象とした保険です。
そのため,人身事故としての届出がされていれば,問題なく保険金の支払を受けることができますが,届出をしていない場合は,保険金の支払請求に際し,対象事故が人身事故であることの証明及び警察に届出をしなかった理由についての説明を求められ,手続きが煩雑となります。
(2) 事故状況についての証拠が残ること
事故の態様を巡り,事故当事者の双方の言い分が異なることがあり,どちらの言い分が正しいかにより,過失割合(事故に対する双方の責任の割合)ひいては相手に請求できる賠償の額が異なる場合があります。
人身事故としての届出がされれば,警察及び事故当事者による事故状況の確認(実況見分調書の作成)及び事故関係者に対する事情聴取や供述調書の作成が行われることにより,後に事故態様について争いが生じた場合,これらによる確認が可能となります(ただし,供述調書については,開示されない場合があります。)。
一方,人身事故としての届出をしない場合,警察による捜査は行われないため,実況見分調書や供述調書は作成されません。
事故後に,実況見分調書や供述調書に代わる書面を作成することができないわけではありませんが,事故発生日から時間が経過するにつれ,双方の記憶が曖昧になるなどして,正確な証拠とすることが難しくなることが多いです。
4 人身事故としての届出の有無が,後の賠償請求に大きな影響を及ぼすことがあります。
人身事故としての届出をすべきかどうかお悩みの際は,当事務所の弁護士までご相談ください。