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交通事故における示談の際の基準について
1 交通事故のあと、保険会社から示された示談金の額が妥当な額であるかについてご相談を受ける際、相談者の方より「弁護士基準で示談できるか?」といったご質問を受けることがあります。
ネットなどでは、示談に際し、異なるいくつかの基準があるとしているものがあるようです。
2 しかしながら、何らかの区分がされた基準があるわけではありません。
順を追って説明すると、以下のとおりとなります。
⑴ まず、基準となるのは、裁判となった場合の基準です。
交通事故は、他の類型の事件に比べ、日本全国、多数の 事故が発生し、事件同士の比較が可能な事件といえます。
このような事件において、裁判所の考え方次第で、同じような事故であるにもかかわらず、異なる判断がされたのでは、不公平になってしまいます。
そのため、事故の態様に応じた過失割合や、通院期間や後遺障害の程度に応じた慰謝料の目安が考案され、公刊されています。
赤本と呼ばれる、赤い表紙の本が代表例ですが、この本については、少なくとも東京周辺の裁判所、弁護士事務所及び保険会社に参照され、交通事故の解決に携わる者であれば、必ず把握すべき内容となっています。
⑵ しかし、上記の基準は、あくまで裁判になった場合の基準であり、示談が成立する場合は、裁判の基準よりも若干減額された金額となることが通常です。
これは、お互いが譲歩して早期解決を図るという示談の性質のほかに、裁判における基準が、最後の手段である裁判にまで至ったことによる、労力や時間を要したことを考慮して定められているため、裁判の手前で無事解決したのであれば、その分を減額すべき、との考えによるものです。
⑶ これらとは別に、自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)による基準があります。
自賠責の保険金支払基準は、自動車事故に対し最低限の保障を行うとの自賠責制度の目的のため、上記の各基準よりも低い金額にとどまるのが一般的です。
ただし、同保険の特殊な規定として、原則として過失相殺はしない、過失相殺がされる場合でも一般的な過失割合よりも低い割合での減額にとどめるとの規定があるため、被害者側の過失割合が高い場合には、過失相殺を考慮した一般的な示談の基準よりも、同保険の基準により算定した金額のほうが高くなることがあります。
3 ネットで見受けられる弁護士基準は、多くは⑵の場合を指すようですが、なぜ、このような呼び方ができたかというと、弁護士が関与しない状態で、一般の方が保険会社相手に示談を求めた場合、⑵よりも低い金額か、場合によっては最低基準である自賠責の基準に基づく金額しか示されないことが多いところ、これが、弁護士に依頼することにより、⑵の金額に増額される場合が多いことから、この増額後の金額に対し「弁護士基準」との呼ばれ方が生じたのではないか、と考えます。
本来は、弁護士関与の有無にかかわらず、自賠責の基準ではなく、一般的な示談の基準で示談がされるべきです。
しかし、一般の方々が「どの程度が妥当な金額か」を書物やネットの知識だけで判断することは難しい一方、保険会社は、被害者に対する支払をなるべく抑えたいと考えることから、上記のような現象が起きてしまっています。
4 保険会社から示された示談金が妥当かについて、ご相談を受け、当方が対応した結果、増額されたケースが複数あります。
最近のケースでは、当初提示額は300万円弱であったものが、一般的な示談の基準により算定し直し、提示した結果、1000万円を超える金額にまで増額され、無事示談することができたケースがありました。
保険会社から示談金が提示された場合、弁護士にご相談することをお勧めします。
相手方保険会社からの治療費支払い打ち切りについて
1 弁護士として交通事故の事件を担当している中で、よくある相談が「相手方の保険会社より、治療費の支払を打ち切るとの連絡(以下「打ちきり連絡」といいます。)が来た。どうしたらよいか。」というものです。
今までは、保険会社が医療費を支払っていたので、被害者による治療費の支払は必要なかったのに、これが打ち切られてしまうと、治療が受けられなくなってしまうのではないか、と心配される方もいるようです。
2 まず、結論から申し上げますと、打ちきり連絡に対し、法的に対抗できる手段はありません。
相手方あるいはその保険会社には、最終的に必要な賠償額を支払う義務や、判決となった場合、あるいは被害者との間で遅延損害金についても支払うことが合意された場合には、損害元金の他に遅延損害金を支払わなければならないという義務はあるものの、これを常に前倒しで支払わなければならない義務があるとまではいえないためです。
ただし、「全て損害額が確定した後で支払う」としたのでは、多くの被害者が困窮してしまうのも事実であり、相手方保険会社が治療費を支払う目的の一つに、被害者保護という目的があることは間違いありませんが、このほかに、その後の交渉を円滑に進めるために支払う、という目的もあります。
保険会社からの治療費の支払は、法的義務というよりは任意のサービスと捉えた方が実態に即していると思います。
3 唯一、強制力のある法的手段として、裁判所に仮処分の申立てをし、判決が出る前に仮に支払えとの決定を出してもらう、という方法があります。
しかし、この方法は、一般の方がご自身で行うには負担が重いこと、判決よりは早い解決を目指すこととされてはいるものの、裁判所の判断が出るまで一定の時間を要することからすると(事案にもよりますが、数か月程度はかかることが多いです。)、速効性や実効性のある方法とはいえないと考えます。
4 そこで、打ちきり連絡がされた場合、一般的にとる手段は、次のとおりとなります。
⑴ 主治医に、治療継続の必要性や、今後の治療期間の見通しなどを記載した診断書を作成してもらい、これを相手方保険会社に提出し、打ちきりについて再検討してもらう。
⑵ 「あと1か月」などと期間を区切って、相手方保険会社からの治療費支払期間を延長してもらう。
打ち切り連絡がされる理由の一つに、何らのめどもないまま治療期間が継続することを防ぎたいという目的があり、このような場合には、期間を区切っての延長であれば、相手方保険会社が延長に同意することがあります。
⑶ 上記⑴、⑵による延長がされない場合は、ご自身の保険(健康保険、労災保険及び人身傷害保険のいずれか)を使って通院をすることになります。
保険を使わずに、被害者自身が医療費を支払い、その後にこれを加害者あるいは自動車賠償責任保険に請求することもできないわけではありませんが、一時的にせよ、被害者自身が費用を支払うことにより、被害者の経済的負担が重くなるので、現実的ではないと思います。
上記の各保険を使う場合、注意点は以下のとおりです。
ア 人身傷害保険は、ご自身が加入する自動車保険に人身傷害保険の特約が付されている場合など、ご自身が保険会社との間で人身傷害保険の契約をしている場合に限られます。
保険会社との契約がない場合は、人身傷害保険は使用できません。
イ 労災保険は、お勤めになる会社の勤務中あるいは通勤途中の事故についてのみ使用可能であり、これらに該当しない場合は、健康保険により受診することになります。
健康保険が使用できる場合と、労災保険が使用できる場合は明確に区別されており、両方を使うことはもちろん、本来は労災保険を使用すべき事故(勤務中あるいは通勤途中の事故)につき、健康保険を使うことはできませんので、ご注意ください。
ウ 労災保険の場合は、労働基準監督署に所定の書類を提出して申請することになりますが、書類の作成に際しお勤め先の会社の確認が必要となりますので、会社の担当者に確認してください。
また、健康保険の場合は、国民健康保険であればお住まいの市区町村に対し、それ以外の健康保険であれば加入する健康保険組合に対し、「第三者行為による傷病届」(事故によりけがをしたこと、事故の相手方の氏名住所などの届け出)をする必要があります。
そして、これ以外に、事故証明など、他の書類が必要となることが一般的ですが、どのような書類が必要かにつき、市区町村あるいは健康保険組合ごとに異なりますので、健康保険の担当者にお尋ねください。
上記の書類を求められる理由は、医療費の一部を健康保険が負担しますが、これにつき、健康保険から事故の加害者に対し、上記負担分の支払を求めることができるとされており、そのためには、傷病届における記載事項が必要となるためです。
なお、労災保険や人身傷害保険においても、保険から相手方に請求できることとされています。
エ 事故発生日から一定期間が経過した後に健康保険あるいは労災保険を使用する場合、相手方保険会社のみならず、健康保険などにおいても「必要な治療期間を経過している」として、保険の使用を断られる場合があります。
この場合は、自費で治療を継続するか、治療を終了して後遺障害の申請あるいは相手方との賠償額の交渉に移ることになります。
5 打ち切り連絡に対する説明は以上となりますが、お困りの場合は、弁護士にご相談ください。
経済的全損について
1 交通事故により車両が損傷した場合、修理費用が、事故当時の被害車両の価格を超えてしまう場合があります。
このような状態を経済的全損といいます。
全損とは、対象物が完全に破損してしまったり、損傷の程度が激しいため、修理をして元に復することができない状態を言います。(以下、下記の経済手的全損と区別するため、このような状態を「通常の全損」といいます。)
また、損傷の程度がそれほど激しいものではなく、修理することは可能でも、修理費用が車両の価格を上回る状態を「経済的全損」と呼んで、通常の全損と区別しています。
2 経済的全損との用語は、事故の相手方には被害車両の修理をする義務あるいは修理費用相当額を支払う義務はなく、車両の価格に相当する賠償金を支払えば済むという点で、通常の全損と同じであること、しかし修理をしないという理由が、物理的・技術的な理由ではなく、修理費が車両の価格を上回るという経済的な理由であることから、通常の全損と区別するために名付けられた用語です。
修理費用が車両の価格を上回る場合に、賠償の範囲が車両の価格にとどめられる理由ですが、これは、過度の賠償金の支払や加害者の負担を防止したり、いわゆる「焼け太り」を防ぐためです。
例えば、修理費用が200万円、車両の価格が100万円である場合、被害者としては、100万円の金額があれば、同じ価格の車両を購入して、事故前に車両を使用していたのと同じ状態に復することができるにもかかわらず、200万円の修理費を負担すべきとしたのでは、相手方に必要以上の負担を強いることになります。
また、修理費用について、法的には、実際に修理しなくても費用相当額を請求できるとされていることから、相手方から200万円を取得し、そのうちの100万円で元の車両と同じ車両を購入したのであれば、残りの100万円は、文字どおり利得となり、焼け太りとなってしまいます。
また、日本の裁判の傾向として、「焼け太り」の状態を防ぐことについて、重点が置かれています。
このため、事故により車両が損傷した場合、明らかな全損(「一目全損」の状態)の状態でない限り、必ず、修理費用と車両の価格の双方を確認し、比較することとされています。
3 上記の取り扱いの結果、被害者としては、従前の車両を修理して乗り続けたいと考えても、経済的全損の場合には、賠償額と修理費用との差額を自ら負担するか、修理を諦めるかのいずれの選択を迫られることになります。
そして、このような状態に対する不満が、話し合いによる解決を難しくする場合も見受けられます。
そこで、昨今の自動車保険では、「超過特約」として、修理費が車両価格を上回る場合でも、加害者の保険より賠償金(保険金)を支払うことができる特約がもうけられるようになっています。
また、被害者が車両保険に加入しているのであれば、この保険により、車両の価格を上回る部分の修理費用を補填することも可能です。
4 これまで多数の交通事故に接してきた経験からすると、通常の全損に該当する場合はあまりなく、経済的全損となるもののほうが圧倒的に多数であるのが実情です。
このため、保険料の負担という問題はあるものの、上記の超過特約や車両保険に加入することにより、経済的全損となった場合のトラブルを避けることにつき、検討していただくのが望ましいと思います。
5 交通事故でお困りの際は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
任意保険の必要性について
1 はじめに
法律上、加入が義務づけられている自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)のほかに、任意保険に入るべきことにつき、自動車免許をお持ちの方は、教習所で教習を受ける際、講義を受けたり、映画を見たりしたことがあるのではないかと思います。
任意保険の必要性について、弁護士としての業務を行う中で経験したことなども踏まえ、お話します。
2 事故に遭った場合の賠償額について
⑴ 保険会社による宣伝では、1億円を超える損害賠償が裁判で認められたなど、賠償額が高額になった事例を引き合いに、任意保険加入の必要性を伝える場合が見られます。
しかし、実務では、1億円を超える賠償額となる事案はまれであり、実務に携わる者としては、少々現実離れしているように思われます。
⑵ むしろ、着目していただきたいのは、自賠責保険における保険額が低いため、必要な賠償額を保険でまかなうことができないことが多い、いう点です。
傷害(けが)のみの場合、自賠責保険の上限額は120万円です。
治療費のみであれば、120万円を超えることは多くありません。
しかしながら、上記120万円には、医療費のほかに、通院交通費、休業損害及び傷害慰謝料(治療期間に応じて発生する慰謝料)などが含まれます。
これらを合わせると、通院のみのけがであっても、120万円の上限を超えてしまう場合がそれなりにあります。
また、死亡(上限3000万円)や後遺障害(介護を要しない後遺障害の場合、後遺障害の程度に応じ、75万円から3000万円)の場合、慰謝料のみであれば足りるかも知れませんが、多くの場合、死亡などを原因として得ることができなかった収入についての損害(逸失利益)について賠償が求められることが多く、慰謝料と逸失利益を合わせると、上限額を超えてしまうことが通常です。
自賠責保険のみでは、賠償に必要な費用をまかなうことはできないのが実情です。
3 示談交渉をご自身でしなければならないこと
任意保険に加入している場合には、ご自身が相手方に賠償する義務が生じた場合、保険会社がご自身の代わりに示談交渉をしてくれるのが一般的です。
交通事故における示談交渉は、低額な事案であっても専門的な知識を要するものがあり、弁護士などの専門家以外の方がご自身で示談交渉をするのは、荷が重いと思われます。
しかし、自賠責保険のみの場合は、自賠責保険には示談交渉のサービスはないため、ご自身で交渉するか、ご自身の費用負担により弁護士などに依頼するなどしなければなりません。
4 保険からの支払が後払いであること
⑴ 任意保険の場合は、被害者に対し、事項発生後直ちに医療費を支払ってもらえるため、加害者のみならず、被害者も、医療費の負担なしに受診することができます。
また、休業損害についても、休業損害証明書の提出がされれば、事前(治療終了前)に支払われることが多いです。
事前に費用を支払ってもらえることで、被害者に安心感を与えることができ、その後の示談交渉をスムーズに進める効果もあります。
⑵ ところが、自賠責保険の場合は、被害者にせよ、加害者にせよ、いったんは自ら費用を支払い、その領収書を自賠責保険に提出した後でないと、医療費などについての保険金支払を受けることができません。
一時的にせよ、医療機関などに支払うべき費用を用意しなければならず、任意保険と違って費用を用意するための負担が生じることになります。
5 終わりに
任意保険には、本体である賠償責任保険(相手に対する賠償金支払のための保険)のほかに、弁護士費用特約をはじめ、様々な特約が付されています。
このうち、一部の特約(加入しておいた方がよい特約)について、前回のブログにて紹介しています。
こちらも併せてご覧いただければと思います。
事故に備えて加入しておくべき保険について
1 はじめに
毎日多数の交通事故の事件に接していますが、そのほとんどに、強制加入の自動車賠償責任保険と併せ、任意保険が契約されていることが一般的です。
そして、任意保険には、様々な特約があり、保険料の負担を考えながら、どの特約を契約するか、悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
そこで、日々、交通事故の事件に接する中で、加入しておいたほうがよいと思われる特約は、以下の3つです。
2 弁護士費用特約
この特約を真っ先に挙げると、「弁護士としての営業のためでしょう」と言われてしまうのは覚悟の上ですが、やはり、加入したほうがよい特約と考えます。
弁護士費用特約は、弁護士に相談したり、相手方に、交通事故による損害に対する賠償を請求する際の費用を補償するためのものですが、この特約がない場合、請求額が少額の場合には、相手からの取得額が弁護士費用に見合わないため、弁護士への依頼を諦めるといった場合が多いのではないかと思います。
しかし、事件の難しさと、請求金額とは必ずしも一致しません。
請求額が少額であっても、複雑な事項についての検討が必要であるなどの理由により、被害者ご本人のみでは対処できない事案もあります。
一例として、以前に扱った事案では、請求額は15万円程度であるにもかかわらず、この金額が妥当な金額であることを示すために、多数の裁判例を調べ、裁判所の判断の傾向を明らかにする必要があるものでしたが、このような作業は、一般の方には難しいのではないかと思います。
また、弁護士の側としても、弁護士費用特約に基づき受任することにより、一定額の収入が確保できるため、少額の請求事案であっても、受任しやすくなり、結果として、被害者としては、弁護士によるサービスが受けられやすくなるということもあります。
さらに、事案によっては、事故の調査などにつき、高額な鑑定費用を要する場合がありますが、これについても、弁護士費用特約によりまかなうことができたり、修理費や車両の価格について争いとなった場合に、ご自身の保険会社のスタッフより援助を受けられる(例:相手方の示した被害車両の価格が実際の価格より低額の場合、これに対抗する資料を作成してもらうことなど。)といった利点もあります。
加入しておくことにより、損をすることはない特約だと思います。
3 人身傷害特約
この特約は、事故により怪我をしたり死亡したりした場合、相手方から賠償を受けるのではなく、ご自身が契約する保険会社より、その全部又は一部が支払われる特約です。
この特約の利点は、次のとおりです。
⑴ 事故の相手方が自賠責保険に加入していない、あるいは自賠責保険への加入だけなので、本来の損害額を賠償してもらうだけの資力が相手方にない場合でも、上記のとおり、自己の保険契約より、賠償金の全部(医療費など)または一部(慰謝料)が支払われますので、相手方が無資力である場合のリスクを回避することができます。
⑵ 相手方が任意保険に加入し、賠償金を支払う資力について問題はない場合でも、相手方の保険会社が、治療費の支払を途中で打ち切るなどして、十分な補償が受けられない場愛があります。
このような場合、ご自身の保険契約から支払を受けることにより、上記の不利益を回避することができます。
4 車両保険
上記2つの特約に比べ、保険料が高めであることと、使用した場合、その後の保険料が高くなることが難点です。
しかし、多くの交通事故で、過失相殺のために損害の一部しか相手方から支払を受けられないような場合や、修理費よりも車両価格の方が下回ることにより、必要な修理費を相手方より支払ってもらうことができない場合(注)が往々にしてあるところ、車両保険に加入しておけば、必要な修理費を確保できる場合があります。
また、損害賠償の範囲、例えば修理費の額や車両価格を巡り相手方と合意ができない場合、ご自身の保険会社より支払を受けられるのであれば、上記争いを回避することができます。
注: 車両が損傷した場合の賠償の範囲は、修理費と、事故当 時の車両価格を比較して、どちらか安い方を支払えば足りるとされているため、修理費の方が車両価格よりも高い場合には、車両価格分を支払ってもらえるにとどまり、修理費全部を相手方から支払ってもらうことはできません。
5 終わりに
上記の説明を踏まえ、ご自身に必要な保険契約を見直していただければと思います。
車両の評価損について
1 評価損について
(1)車両の評価損とは、事故後に車両の修理を行い、完了し たものの、「事故に遭い修理を行った」ことにより、これがない同種車両と比べ、市場における車両の価値が低下した場合に、この低下分を事故による損害とするものです。
(2)上記の評価損について、どのように算定するのか考えた場合、多くの方は、事故に遭った車両と、事故に遭っていない車両との販売価格の差額が評価損であると考えるのではないでしょうか。
しかしながら、次にご説明するとおり、これまでの裁判所の算定の方法は、上記とは異なっています。
2 裁判所における評価損の算定方法
(1)裁判所における評価損の算定方法は、そのほとんどが「修理費の1割から3割程度の金額(ただし、事例(新車購入後、まもなく事故に遭ったような場合など)によっては、5割など、上記を超える割合としたものがあります。)を、評価損とする。」というものです。
修理費を基礎としているのは、事故による車両の破損状況が大きいほど、修理費が高額となり、これに伴い、評価損も高額となる。」という考え方によるものです。
上記「1割から3割」について、どのように決めるかについては、初度登録からどの程度年数が経過しているか、高価な車両(外国車、国産の高級車、大型車など)か廉価な車両(軽自動車など)か、走行距離などを考慮する、とされています。
初度登録からの年数が少なく(逆に、3ないし5年を超えると、認められにくい傾向があります。)、高価な車両のほうが、上記の割合は高くなる傾向にあります。
また、多くの裁判例は、事故に遭ったことのみをもって直ちに評価損が発生するとはしておらず、車両の骨格部分に損傷が生じた場合に、評価損が発生するとしています。
骨格部分以外の、例えばバンパなどの部品が損傷したのみであれば、当該部品を交換することにより、事故前の状態に戻すことができるのに対し、骨格部分に損傷が生じた場合には、見た目は修復できても、強度の低下など目に見えない悪影響が残るとされていることによるものです。
(2)評価損の算定方法としては、上記の他に、日本自動車査定協会という一般財団法人があり、この団体が発行する自動車価格の査定書を提出する方法もありますが、多くの裁判例は「金額の根拠が不明である」として、査定書に従った認定はしておらず、上記の「修理費に一定割合を乗じた金額」を評価損としています。
3 裁判所における査定方法の問題点
「事故による車両の破損状況が大きいほど、修理費が高額となる」ことは事実です。
しかしながら、事件処理の際に目にする査定の資料や、日本自動車査定協会のホームページに掲載された査定の方法には、「査定に当たり修理費を確認する」との項目は見当たりません。
査定のための書類には、車両の状態や、過去の損傷箇所(修理歴)の確認についての記載はあるものの、「過去の修理費」についての項目はありません。
「修理費を基礎として評価損を算定する」との方法は、裁判所独自の方法ではないかと思われます。
また、修理費に乗じる割合について、なぜその割合となるのか、基準表のようなものがあるわけではありません。
このため、評価損の額が問題となった場合、過去の裁判例を参照し、似たような事案(車種、初度登録から事故までの年数など)と比較しながら、修理費に乗じる割合を判断せざるを得ません。
上記判断の際、時間や労力を要するばかりではなく、割合についての明確な基準がないことにより、「裁判所方式による評価損の算定」が、非常に不明確あるいは不安定なものであると感じられます。
不動産鑑定のように、全国共通の基準に基づく算定ができればよいのに、と思う次第です。
4 終わりに
評価損の判断に当たっては、過去の多数の裁判例を検索・検討する必要がありますがこのような作業は、一般の方には難しいと思います。
評価損が問題となったときは、弁護士に相談されることをお勧めします。
むち打ち症のため受診する際の心構え
1 事故によりむち打ち症(頸椎捻挫)となり、受診する方が多数おられますが、その際、以下の事項に留意していただけると、様々な不利益を避けることができるかと思います。
弁護士の一人としての考えではありますが、参考にしていただけると幸いです。
2 どの医療機関を受診するか
(1)受診は、必ず整形外科をメインとし、整骨院は、整形外科医が必要と判断した場合に受診するようにすることをお勧めします。
相手方(事故の相手方本人のほかに、同人が契約している保険会社も含みます。)に対し、事故により負傷したことを理由として損害賠償を請求する場合、必ず診断書が必要となりますが、診断書を作成できるのは医師のみであり、柔道整復師など、医師ではない整骨院の先生が、診断書を作成することは認められていません。
後遺障害認定の資料となる後遺障害診断書についても同様です。
このため、医師の診察を受けずに整骨院のみに通ったのでは、必要な書類を取得することができず、大きな不利益となってしまいます。
(2)整骨院の受診につき、整形外科医が必要であると判断した場合とした理由は、現在の裁判所の判断の傾向として、整形外科のみならず整骨院にも通うことの必要性が問題となった場合、整形外科医の指示があれば必要性を認めるが、指示がない場合には必要性を認めないことが多いためです。
3 医師への症状の伝え方
(1)むち打ち症は、レントゲン検査などの画像検査には異常が認められないことから、診察に際し、医師に対し、ご自身の症状をきちんと伝えることが極めて重要となります。
(2)「きちんと伝える」といっても、基本的には、医師の質問にきちんと答え、これ以外に伝えたいことがあれば伝えるという、普通の対応でかまいません。
ただし、症状が改善している状態(痛みがやわらいでいるなど)があれば、このことをきちんと伝えてください。
症状の改善が認められるのであれば、治療継続の必要性につき、認めることができるためです。
(3)後遺障害認定との関係では、「常に痛みがあるかどうか」が問題となります。
このため、天候により変化する痛みについては、後遺障害の認定を妨げる事実となりますので、留意してください。
4 むやみに転院をしないこと
治療による効果が得られていること、逆に治療を継続しても症状が改善されないことを認定するためには、継続的な診察や観察が必要となります。
むやみに転院すると、継続性がなくなり、上記診察や観察の妨げとなりますので、むやみな転院は避けてください。
5 むち打ち症の診療に重点を置く医療機関を選ぶこと
頸椎捻挫の治療について個別のホームページを開設している医療機関があります。
そのような医療機関であれば、頸椎捻挫に対する診療に力を入れていることが一般的であるため、このような医療機関を選ぶことも対策の一つとしてあげられます。
事故に遭い車両が損傷したときの心構え
1 事故によりご自身の車両が損傷した場合、以下の事項に留意していただけると、事故による悪影響や不安を小さくすることができるかと思いますので、参考にしていただけると幸いです。
2 車両の損傷状況の確認、保存
車両の損傷状況により、修理内容や修理費が異なるだけではなく、後でお話しする経済的全損(修理費が、事故当時の車両価格を上回る状態)と呼ばれる状態かどうかの判断にも影響します。
このため、事故後、なるべく早い段階で、損傷状況を確認し、書類としてまとめておく必要があります。
相手方が任意保険に加入している場合には、相手方の保険会社の担当者(車両の損傷状況や修理費の算定を専門的に行っている、アジャスターと呼ばれる方)が車両を確認し、写真撮影をするなどします。
一方、相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方の保険会社による確認は行われませんので、修理工場に依頼して、車両の撮影や修理費用の見積もりをしてもらう必要があります。
また、ご自身の車両保険により修理を依頼する場合には、ご自身の保険会社のアジャスターが、上記写真撮影や見積もりの検討を行います。
上記の確認をする前に、廃車の手続をすることは避けてください。
3 修理費の確定
相手方の保険会社担当者が確認した場合は、同人が、必要な修理費用や事故当時の車両の価格について検討し、後で説明する経済的全損に当たらないのであれば、修理工場と修理費用について協議し、担当者と工場が修理費や修理内容についての合意(協定)をした得た上で、修理が行われます。
修理費は、相手方保険会社から修理工場に直接支払われるのが一般的です。
被害者自身の車両保険を用いて修理をする場合も同様です。
これに対し、相手方が任意保険に加入していなかった場合には、被害者自身が修理工場に修理費を支払い、次いで加害者に当該支払分を請求するのが一般的です。
上記の場合は、修理費の妥当性につき、相手方から争われないよう、損傷状況の写真撮影や修理見積もりにつき、慎重に行うよう、修理工場に依頼してください。
4 経済的全損について
(1)車両が損傷した場合、修理代金相当額につき賠償されるのが一般的ですが、事故当時の車両価格が、修理代金を下回る場合には、賠償の範囲は車両価格の範囲にとどまります。
上記の状態を経済的全損といいます。
このような取り扱いがされるのは、事故当時の車両価格と同等の金員が支払われるのであれば、高額な修理をせずとも、他の同種車両を中古車市場から調達し、使用することができるとの考えによるものです。
(2)他の車両を購入する際、車両それ自体の価格のほかに、登録費用など、買い替え手続のための費用が発生する場合がありますが、この費用についても、相手方に請求することができます。
5 評価損について
事故後の修理が完成した場合でも、事故に遭っていること自体が、消費者から敬遠され、車両価格が低下することがあります。特に、車両の骨格部分といわれる部分が損傷した場合には、その可能性が強くなります。
この状態を評価損といい、車両の下取りや転売を求めた際に、上記車両価格の低下が明らかになり、これを相手方に請求できるかが問題となります。
訴訟(裁判実務)では、修理内容、初度登録から事故日までの期間及び走行距離などを考慮し、修理費の3割(初度登録から間もない時期において事故発生となった場合)までの範囲で、評価損を認め、相手に賠償を命じることが多くなっています。
ただし、不動産鑑定における基準地価格のような、公的な基準が定められているものではありませんので、過去の裁判例の傾向を見ながら判断していくことになります。
6 過失割合について
事故発生の原因につき、相手方のみならず、被害者にも一定の過失割合が認められる場合には、上記に述べた損害額から、落ち度に応じた額が減額されます。
例えば、被害者の過失割合が1、相手方の過失割合が9とされた場合には、100万円の修理費を要するとされた場合、相手方が賠償すべき範囲は、100万円から1割を減じた90万円となります。
7 終わりに
様々な事故態様のうち、車両の損傷は、比較的多くの方が接する事例かと思いますが、上記のとおり、いろいろな問題がありますので、お困りの際は、弁護士にご相談ください。
むちうち症での受診の注意点
むちうち症(頸椎捻挫、腰椎捻挫)での受診の注意点
1 はじめに
交通事故の後,むち打ち症(頸椎捻挫)にて,医療機関あるいは整骨院に通う際,正しい受診の方法を知らなかったがために,あるべき賠償を受けることができない事例を度々見かけます。
そのような事態にならないために,以下の事項に留意していただけたらと思います。
2 整形外科医による診断の必要性
(1) 事故により負傷したこと,あるいは治療の必要性があることなどについては,診断書が基本的な証拠となるため,まずは診断書の取得が必要になります。
また,頸椎捻挫に対応した診療科目は,整形外科となります。
ところが,これまで対応した事案の中には,整形外科医とは別の診療科目を担当する医師の診察のみを受けたにとどまるもの,あるいは整骨院のみに通うという事案がありました。
前者の場合は,専門外ゆえ,診断書の記載内容に対する信頼性が低下すると共に,必要な診療を受けることができない可能性が高くなります。
後者の場合,診断書を作成できるのは医師のみであるため,整骨院のみに通ったのでは,基本的な証拠である診断書がないまま,加害者との交渉に臨むことになってしまいます。
(2) なお,整骨院における従事者である柔道整復師が診断書を発行できるかにつき,議論がないわけではありません。
しかしながら,医師法には医師の診断書交付義務を定めた条文(19条2項)があるのに対し,柔道整復師法にはそのような規定はないこと,刑法160条における虚偽診断書等作成罪は医師のみを犯行の主体としていることから,診断書を発行できるのは医師のみであるとするのが通説です。
また,柔道整復師が作成する施術証明書の中には,被害者の身体の状況に関する記載がされていることがありますが,診断書のように制度上の裏付けがあるものではないため,診断書に比べてその内容の精度につき,低く見られざるを得ないのが現状です。
3 整形外科と整骨院との併用について
(1) 被害者によっては,整形外科と整骨院の両方に通う方がいらっしゃいます。
この場合,整形外科のみならず,整骨院にも通う必要があるかにつき,問題が生じることがあります。
(2)上記に対する裁判所の判断の傾向は,整骨院での施術が症状の改善に寄与した場合に整骨院での費用の全部あるいは一部を認めるというものですが,「症状(痛み)の改善」は目に見えるものではなく,レントゲンの画像などのように客観的に捉えることができないことから,裁判所自ら,整骨院での施術の必要性につき判断することは,実際上、困難です。
そこで,裁判例の大勢としては,整骨院での施術につき医師の指示があった場合には,施術の必要性を認める傾向にあります。
(3)このため,整形外科と整骨院の両方に通う場合は,医師と協議し,医師の指示を得た上で整骨院に通うようにしたほうが安全と考えられます。
ただし,この場合でも,医師による診療の機会が限られていると(例:月1回しか医師による診察の機会がないなど),必要な治療期間や症状固定につき医師が判断する際,正確な判断ができないことがあるので,注意が必要です。
4 事故後の受診において,まずは症状の改善や治癒を目指すことが大事なことは言うまでもありません。
しかしながら,治療の経過や受診の仕方により,損害賠償の対象となるべき治療費や,慰謝料が異なってくる場合があります。
昨今は,自動車保険(任意保険)の弁護士費用特約により,被害者による費用負担なくして,専門家である弁護士のアドバイス等を得ることが可能です。
弁護士費用特約がある場合には,これを活用して,弁護士によるサポートを受けることが有益です。
法廷での尋問の際の心得
1 最近、芸能人が当事者となった東京地裁での訴訟事件について、尋問の際の同人の法廷での言動(わざと本名と異なる名前を言うなどしたこと)が報道されています。
報道によると、その芸能人は、受けを狙って上記の言動に及んだとのことですが、いうまでもなく、裁判は厳粛であることを前提としていますので、そのような行為はすべきではありません。
2 法廷での尋問は、一般の方にとっては一生に一度あるかないかの出来事ではないかと思います。
もっとも、ご自身が犯罪を犯したような場合だけではなく、不幸にして事故の被害者となり、その裁判の中で、事故の状況について尋問されるといった場合もありますので、どなたにも、尋問の機会が訪れる可能性はあります。
3 尋問されることとなった場合、以下の点に留意されるとよいと思います。
(1)服装について、必ずしもスーツなどの正装である必要はありませんが、公の場ですので、肌の露出が多い服装や、清潔感を欠く服装などは避けてください。
(2)お答えの内容は、あくまでご自身の記憶のとおりに答えるようにしてください。
記憶と違うことをわざと言ってしまうと、偽証罪などに問われ、刑罰などの制裁を受けることになってしまう可能性があります。
もっとも、「記憶のとおり」の回答であれば、これが実際の事実とは異なっていても、責任を問われることはありません。
もともと、人が全てを完全に記憶することなどできるはずもなく、全て事実どおりの回答を求めることは、不可能を強いることに他ならないためです。
また、尋問という制度自体が、あくまで証人らの記憶を確認することを目的とする制度であることも、記憶のとおり述べることでよいとされる理由です。
(3)お答えは、質問者の質問が終わってから答えるようにし、質問の途中で答えることは避けるようにしてください。
途中で回答すると、質問者の発言と、証人ら自身の発言とが重なってしまい、正しく聞き取ったり、録音することができません。
(4)尋ねられたこと以外の事項は、お答えにならないようにしてください。
尋問の場は、あくまで質問を受ける場であり、ご自身の意見を述べる場ではないためです。
また、尋ねられたこと以外のことについて発言することにより、かえって不利な状況となってしまうことが、しばしば見受けられます。
4 尋問の際は、大変緊張されるかと思いますが、上記の留意点を踏まえ、あくまで「記憶のとおりに述べること」「尋ねられたことだけ答えること」に徹していただけたらと思います。