- トップ
- ブログ
ブログ
交通事故紛争処理センターのご紹介
1 交通事故と裁判
交通事故を含め、法律上の争いがある場合、いきなり裁判になることはなく、まずは話し合いを進め、合意に達することができれば、裁判をせずにすみます。
交通事故を原因とする損害賠償事件の多くは、裁判ではなく話し合いによる解決(示談)にて終了しています。
話し合いができない場合、裁判の手続きを検討することになるわけですが、裁判をした場合、費用や時間を要することが多くあります。
また、裁判の場合、敗訴したほうは、さらに上級の裁判所に審理を求めることができるため(例:地方裁判所で敗訴した場合、敗訴した側は高等裁判所での審理を求めることができる。)、争う期間が長引く可能性があります。
2 交通事故紛争処理センターについて
交通事故紛争処理センターは、事故の被害者と、事故の相手方が加入する保険会社との紛争を解決することを主な目的として設けられた紛争処理期間です。
センターでの審理の対象となる事故は、原則として、事故の相手方が、所定の保険会社(日本の損保会社)の契約者である事故に限られています。
センターでの手続きと、裁判所での手続きを比較した場合、次のような特徴があります。
⑴ 裁判の場合、請求額に応じて所定の手数料を印紙で納める必要がありますが、センターの場合、手数料を納める必要はありません(無料です)。
⑵ 裁判の場合、紛争解決までに、裁判所への出頭を求められることが多いのに対し、センターの場合、各地にあるセンターごとに運用が異なる面はあるものの、センターへの出頭をしなくても、電話でのやりとりとその後の合意により、紛争が解決することがあります。
3 相手方が契約する保険会社は、センターの判断を尊重することとされていること
裁判の場合、先ほどお伝えしたとおり、判決に不服のある当事者は、上級の裁判所に審理を求めることができ、これにより、結論が確定するまで時間がかかってしまいます。
これに対し、センターの場合、相手方(相手方が加入する保険会社)は、センターの判断を尊重することとされ、これに対する不服申立てはできないことになっています。
センターの手続きでは、最初は話し合いによる解決であるあっせんを行い、これによる合意ができない場合、審査といって裁判と似た手続きに移るのですが、審査で示された判断に対し、相手方及び相手方が加入する保険会社は不服を申し立てることができません。
このため、審査の結果が被害者にとって受け入れ可能な内容であれば、裁判と異なり、上級機関の判断を待つことなく、紛争が解決することになります。
裁判で最初の判決が出た後、上級の裁判所で判決が出るまで、早くても数か月から半年はかかります。
上記の時間がかからずに、紛争が解決することは、被害者にとって大きな利点といえます。
ただし、大きな争点があり、裁判での慎重な判断を求めるのが相当とセンターが判断した事例については、センターの判断により、センターでの手続きが終了することがあることに注意する必要があります。
4 おわりに
センターでの手続きは、事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、双方がセンターでの手続きをすることに合意した場合を除き、利用できませんが、事故の相手方が任意保険に加入している場合は、裁判とセンターでの手続きを比較して、有利な方を選択することができます。
ただし、選択するに当たっては、様々な事項を検討する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
人身事故届け出をすべき場合
1 人身事故と物件事故(物損事故)の違い
事故が発生し、警察にその旨を通報しても、直ちに人身事故となるわけではなく、負傷についての診断書を提出する必要があります。
提出しない場合は、物件事故(物損事故)のままです。
物損は故意に破損した場合を除き刑罰の対象とならないため、物件事故は刑罰ひいては警察の捜査対象外となります。
2 人身事故の届け出をした場合
賠償義務の有無及び範囲は、人損事故・物件事故に関わりなく同一です。
しかし、事故の状況や、これに伴う過失の有無・割合が争いとなった場合、警察の捜査により得られた資料が、上記争いを解決するのに大きな役割を果たすことがあります。
事故の状況について、物件事故のままですと、事故の状況について簡易な図面の作成にとどまり、これのみでは、過失の有無及び割合を検討するのに不十分な内容となってしまいます。
これに対し、人身事故の届け出がされた場合、刑罰を科すべきかどうかの判断のために、警察は捜査を尽くす必要があることから、実況見分調書といって、事故状況について詳細な図面が作成されることになり、過失の有無及び割合を検討することができるようになります。
3 警察の捜査により、監視カメラの画像取得がなされる可能性があること
昨今、屋外の監視カメラが増えていますが、この画像を被害者が取得することは容易ではありません。
プライバシー保護を理由に、画像の提供を断られることのほうが多いのが現状です。
しかし、警察の捜査に対しては、画像の開示に応じているのが一般的であり、先ほどお伝えした図面の作成に加え、画像の確認においても、人身事故の届け出が功を奏することがあります。
一例として、相手車が信号無視をしたのかが争われた事件において、双方の供述だけでは不明であったのに対し、監視カメラの画像を警察が取得し、確認したことで、相手車の赤信号無視が判明し、争いがなくなった事例がありました。
4 まとめ
人身事故の届け出をすることにより、届け出をしない場合と比べ、多くの情報を得ることができます。
追突事故のように、被害者に過失がないことが明らかな事故については、人身事故の届け出は必ずしも必要ではありませんが、過失の有無及び割合が問題となる、交差点での事故や信号の表示が問題となる事故などについては、人身事故の届け出をすべきです。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
自賠責保険のほうが有利な場合
1 はじめに
自賠責保険は、任意保険に比べると限度額が低くなっており、自賠責保険のみで全ての賠償をカバーするには足りないことが多いですが、ときに、裁判基準では市原なわれないはずの賠償金が、自賠責保険によって支払われることがあります。
そのような例の一つして、被害者の過失割合が大きい場合が挙げられます。
2 問題となった事例
この事例は、信号機のない交差点での、互いに直進する被害者運転のバイクと、自動車との衝突事故でした。
仮に、過失相殺前の損害額として、治療費が75万円、慰謝料が75万円とします。
治療費は、事前に保険会社よりすでに支払われていました。
このため、過失割合が50:50の本件については、すでに損害額の半分が相手方から支払われている以上、仮に裁判に訴えたとしても、「必要な賠償金が支払われている」ことを理由に、請求は棄却されてしまうことになります。
裁判の基準では、被害者は、75万円までしか支払を受けることができません。
3 自賠責保険の場合
これに対し、自賠責保険の場合は、けがに対する保険金限度額120万円から、治療費75万円を差し引いた45万円が支払われます。
なぜ、裁判の基準と異なる結論になるかというと、自賠責保険の場合、過失割合が7割未満であれば、過失相殺はされないことが理由です。
過失相殺がされない結果、自賠責保険の限度額120万円の範囲で、被害者に対する賠償がされたものです。
4 まとめ
多くの場合、被害者への支払額について、自賠責保険での基準による支払額の方が、裁判基準による支払額を下回ることが多いですが、被害者の過失割合によっては、今回の事例のような逆の結果が生じることがあります。
裁判基準での支払額が低い場合、自賠責保険での基準も併せて確認することが必要となります。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
優先道路走行車と過失割合について
1 はじめに
優先道路とは、交差点内で、交差点内でも途切れることなくセンターラインが引かれている道路のことを言います。
この道路を走行する車両は、見通しの悪い交差点で徐行する義務が免除されているなど、優先的な地位が与えられています。
しかし、交差点で、。優先道路に進入しようとした車両(劣後車)と衝突した場合、全く無過失とはされておらず、特段の事情がなければ、優先道路走行車1、劣後車9の過失割合が発生するとされています。
これを基本的過失割合といいます。
2 上記の過失割合を0とすることができるか
過失割合は、文字どおり過失の割合なので、優先道路走行車が無過失であれば、その過失割合は0となります。
例えば、劣後車が交差点手前で止まっていたので、優先道路走行車がそのまま進行し、交差点内に進入したとたんに、劣後車が急発進して衝突したような場合には、優先道路走行車は無過失とされます。
優先道路走行車としては、避けることのできない事故であるためです。
しかし、その一方で、優先道路走行車といえども、交差点内での事故を避けるよう、なるべく安全な方法と速度でで進行すべき義務があること、基本的過失割合と異なる割合とするためには、証拠に基づいて立証する必要があることから、無過失を立証するのは困難であることが多い、というのが実情です。
3 対策
⑴ ドライブレコーダーの設置
過失割合は、事故状況に基づいて判断されます。
ドライブレコーダーは、事故状況を画像として保存するため、事故状況について非常に重要な証拠となります。
ただし、ドライブレコーダーが設置されていても、操作に不慣れなため、データが上書きされてしまうなどして、役に立たなかった、という話をしばしば聞きます。
ドライブレコーダーを取り付けるだけではなく、いざというときの操作方法についても、きちんと確認しておくべきです。
また、合図(ウインカー点滅)の有無について明らかにするために、画像だけではなく音声も記録しておくことも重要です。
⑵ 人身事故の届け出
人身事故の届け出の有無により、賠償額が高くなったり安くなったりすることはありません。
しかし、人身事故の届け出をすることにより、警察は、実況見分調書といって、事故状況の図面を作成することになり、この図面の内容が、過失の有無について大事な証拠となることがあります。
これに対し、人身事故の届け出をしない場合は、簡易な図面しか作成されず、この図面では、過失の有無について判断することができないことが多いです。
交差点での事故のように、過失の有無及び割合について争いとなることが予想される事故については、人身事故の届け出をしたほうがよいでしょう。
届け出は、診断書を警察に提出して行います。
⑶ 車両保険・人身傷害保険(特約)への加入
上記の各保険は、車両の損傷や事故によりけがをした際、相手方からではなく自身の保険会社より修理費や医療費などが支払われる保険となります。
相手方から支払を受ける場合、相手方は過失割合により減額された範囲でしか賠償義務を負いませんが、自身の保険から支払ってもらう場合は、過失割合の程度にかかわらず、損害全額を支払ってもらうことができます。
このため、これらの保険を活用することにより、過失割合による減額の影響だけではなく、無過失であることの立証による負担をも回避することができます。
4 おわりに
過失割合の問題は、複雑な問題となることが多いので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
過失割合と人身傷害保険
1 はじめに
相手方が自賠責保険や任意保険に加入していない時に、人身傷害保険に加入しておけば、御自身が契約している保険会社より治療費等の支払を受けることができます。
しかし、これとは別に、人身傷害保険には、もう一つ、大きな利点があります。
それは、被害者にも過失割合が発生する事故において、過失相殺による影響を軽減することができるという利点です。
2 過失割合
過失割合とは、事故の被害に対し、事故の当事者が負担すべき割合と考えて差し支えありません。
例えば、歩行者のAさんと、Bさんが運転する車両が衝突した事故で、Aさんのみが負傷し、治療費100万円が発生した事故について、Aさんの過失割合が20、Bさんの過失割合が80になったとします。
この場合、Aさんとしては、Bさんより賠償として支払われる額は、治療費100万円から2割を減額した80万円となります。
また、Bさんの車両修理費が発生していた場合、AさんはBさんに対し修理費の2割である20万円を賠償する義務があります。
3 Aさんが人身傷害保険に加入していた場合
Aさんは、上記100万円の治療費について、相手方より賠償してもらうことができますが、上記の事例では、相手方より支払ってもらえる治療費は80万円にとどまります。
これに対し、人身傷害保険に治療費の支払を請求した場合、同保険からの支払額について、過失相殺されることはありません。
過失相殺は、賠償額を算定するのに検討すべき事項ですが、人身傷害保険からの支払は、事故の相手方からの賠償としての支払ではなく、保険加入者が被った損害を補填するための支払であるためです。
このため、事故の被害者としては、事故の相手方ではなく人身傷害保険に治療費の支払いを請求すれば、過失割合による影響をなくすことができます。
また、相手方から80万円の支払を受けた後で、残り20万円を人身傷害保険より支払ってもらうことも可能です。
4 過失割合が争われている事例の場合
過失割合が争われている事例の場合、この判断が出るまで多大な手間や時間を要する場合があります。
しかし、人身傷害保険に加入していている場合は、同保険からの支払を受けることで、過失割合の問題をなくすことができる場合があります。
例えば、被害者の過失割合が、1割なのか、2割なのかについて争われている事例で、過失割合による減額以上の金額が、人身傷害保険より支払われたのであれば、人身傷害保険が、減額分を穴埋めしてくれる形になります。
被害者としては、相手方に対し、損害額全体から人身傷害保険からの支払分を差し引いた金額を請求すればよいので、過失割合の問題に巻き込まれることなく、相手方に速やかな賠償を求めることができます。
5 まとめ
人身傷害保険には、相手方が無保険・無資力である場合の「必要な賠償をしてもらうことができない」とのリスクを軽減するほかに、過失割合が発生することによる減額のリスクをも軽減する機能があります。
ただし、相手方への賠償請求額を検討する際には、過失割合以外の法律上の問題が生じる場合もございますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故に遭った際の医療費と社会保険
1 はじめに
事故に遭った際の医療費について、相手方が任意保険に加入している場合は、相手方保険会社より医療費が支払われ、被害者は窓口での支払をせずに済むことが多いです。
このような場合、社会保険の出番はないのですが、相手方が任意保険に加入していなかったり、途中で保険会社が医療費の支払を止めてしまった場合に、全て自費にて受診することは、被害者の方にとって経済的負担が大きいことから、社会保険の使用を検討しなければならない場面となることがあります。
このとき、注意しなければならないのは、つぎの3つです。
① 健康保険(国民健康保険)と労災保険の区別
② 第三者行為による傷病届の提出
③ 示談をする際、健康保険・労災保険の了解を得ること
2 健康保険(国民健康保険)と労災保険の区別
自分の費用負担にて医療機関を受診する場合、健康保険を使って受診することが一般的です。
しかし、健康保険と労災保険では役割分担があり、仕事中または通勤途中(帰宅も含む)の場合は労災保険からの医療費支払、これ以外は健康保険からの医療費支払と決められています。
これに従わず、労災保険を使うべきであるのに健康保険を使ってしまった場合、健康保険より、健康保険が負担した7割分の医療費について、被害者本人からの支払を求められることがありますので、注意が必要です。
3 第三者行為による傷病届の提出
事故によって生じた医療費は、最終的には加害者本人が負担し、賠償すべきものです。
被害者本人が自ら医療費を支出した場合、これを加害者本人(または同人が加入する保険会社)に賠償請求することができるのと同じように、健康保険や労災保険が支払った医療費についても、健康保険・労災保険が加害者本人に請求できるわけですが、このためには、事故の年月日、状況及び加害者等について、被害者から健康保険・労災保険に知らせる必要があります。
このための届け出を「第三者行為による傷病届」といいます。
第三者行為届の書式や、届け以外に必要な書類について、保険ごとに違う場合がありますので、健康保険・労災保険の担当者に確認するようにしてください。
4 示談をする際、健康保険・労災保険の了解を得ること
示談(相手方と、被害者本人に対する支払額について合意し、これ以外の請求は被害者から相手方に対ししないことを確認すること)をする場合、必ず、示談の前に、第三者行為届を提出した健康保険または労災保険に報告し、了承を得ることが必要です。
これを怠ってしまうと、健康保険・労災保険が支払った分について、被害者本人に請求されることがありますので、注意してください。
ご不明な点があれば、弁護士にご相談ください。
頸椎捻挫・腰椎捻挫と後遺障害認定
1 はじめに
事故の多くを占めるのが追突事故であり、このような事故の場合、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されて治療がされることが多いです。
治療により、痛みがなくなり治った状態になればよいのですが、治療を続けたにもかかわらず、痛みが残ってしまった場合、このような状態が後遺障害として認定されるかどうかが問題となります。
2 後遺障害として認定されるための条件
上記のような「痛みが残ってしまったこと」のみを理由として後遺障害を申請する場合、認定の可能性のある後遺障害等級は、14級と12級の2つです。
12級の方が、より重い後遺傷害とされています。
骨折部の変形など、痛みの原因となる画像所見がある場合には、12級が認定される可能性がありますが、これ以外は、14級と認定されるにとどまります。
また、後遺障害が認定されない場合に示される理由の多くは「今後(痛みについて)改善の見込みがないとはいえない」というものです。
つまり、14級が認定されるためには、事故の状況や治療状況に照らし「将来においても回復する見込みがないこと」が認めらられることが必要、ということです。
このように、14級の認定は、、何か明確な基準があるものではなく、様々な事実を考慮して認定する、というものです。
3 後遺障害認定について弁護士に依頼するメリット
画像所見の存在が必要となる12級にくらべ、14級の認定要件は不確かであり、私どものように、多くの後遺障害の申請に携わっている者ですら、認定されると思った事故が認定されなかったり、その逆もあり得るというのが実情です。
それでも、多数の事案に接することで、認定の可能性が高いかどうか、可能性を高めるためにどのような事実を認定機関に伝えたらよいのか、ということがわかるようになります。
経験に基づく判断といってもよいかもしれません。
一般の方は、このような経験はございませんので、少なくとも、専門家としての経験を生かすという意味で、弁護士に依頼するメリットがあるのではないかと思います。
4 おわりに
後遺障害申請については、いろいろ難しい問題がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
物損事故で、相手方が任意保険に加入していない場合の対処法
1 はじめに
このごろ、事故により車両が損傷したが、相手方が任意保険に加入していない事例についての相談を受けることがあります。
相手方が任意保険に加入していない場合、相手方から賠償金を支払ってもらえるかという問題のほかに、相手方との交渉が難しくなる、という問題もあります。
2 相手方が任意保険に加入している場合との比較
⑴ 相手方が任意保険に加入している場合
任意保険により、合意した金額あるいは裁判などで決められた賠償金を確実に支払ってもらえることになります。
また、示談交渉は、相手方本人ではなく、事故の損害について一定の知識のある保険会社社員が対応することになるので、ある程度信頼して交渉を進めることができます。
⑵ 相手方が任意保険に加入していない場合
必要な賠償額を支払ってもらえるかどうかという問題があります。
車両の修理費は、軽微なものでも10万円くらい、一般的には数十万円以上を要することが多いです。
また、車両以外に、周辺の家屋や信号機などに衝突することもあり、このような倍には、さらに賠償金額が増えることになります。
いったん事故となった場合の物損の金額は、一般の方がすぐに支払える金額に収まるとは限りません。
また、相手方本人が弁護士に交渉を依頼した場合を除き、相手方本人と直接交渉することとなりますが、互いに必要な知識を持ち合わせていない場合は、交渉が難航したり、誤った合意をしてしまう可能性が高くなります。
3 自動車賠償責任保険と異なり、加入義務がないことの影響
けがに対する補償である自動車賠償責任保険は、法的に加入が義務づけられていますが、物損については、保険への加入が義務づけられていません。
このため、物損の場合は、けがの場合と比べ、相手方が無保険である可能性が高くなります。
また、けがの場合は、健康保険や労災保険など、公的保険により被害者自身の損害を軽減することができますが、物損については、公的な保険はありません。
4 車両保険への加入
物損について相手方が無保険であることへの対応は、現時点では、車両保険に加入すること以外にありません。
車両保険について、他の自動車保険の特約にに比べると、保険料が割高であるためか、加入率は高くないようです。
しかし、すでにお伝えしたとおり、相手方が物損について無保険の場合、相手方から賠償金の支払を受けることは、事実上困難であることを考えると、備えとして必要な保険ではないかと思います。
車両保険に加入することで、相手方が無資力であることのリスクや、相手方との交渉から解放されることになります。
相手方からの回収は、車両保険からの保険金を支払った保険会社にて行われるためです。
また、相手方から賠償される範囲について過失割合や、事故時の車両価格により限られた範囲になることがありますが、車両保険によりこれを回避することができます(過失割合による減額なしに、保険金の上限までの範囲で、支払を受けることができる。)。
また、特約によっては、新車購入に必要な程度の保険金が得られるものもあります。
これに対し、相手方からの支払は、事故当時の車両価格にとどまります。
5 おわりに
もともと、保険は、いざというときの備えとして加入するものですが、車両保険についても、他の特約と同じようにご検討いただけたらと思います。
相手方が医療費を支払ってくれない場合の対処法
1 はじめに
交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対し、賠償金を請求することでき、その中に医療費も含まれます。
しかし、加害者が無資力の場合、被害者自身が医療費の工面をせざるを得ません。
そのような場合に、考えられる対策や注意事項についてお伝えします。
2 御自身が契約している保険より支払ってもらう
⑴ 人身傷害保険・人身傷害特約の使用
御自身が契約されている自動車保険の中に「人身傷害保険」または「人身傷害特約」との項目や特約があれば、この保険から、医療費を支払ってもらうことができます。
自動車保険に加入されている場合、まずはご加入の保険会社に確認してください。
なお、人身傷害保険等を使う場合でも、医療費全部を人身傷害保険から支払うのではなく、健康保険を使用した際の3割の窓口負担分についてのみ、人身傷害保険から支払うとする保険会社もあるようです。
支払われる保険金の範囲について、保険会社に確認してみてください。
⑵ 日額の補償を受け取る
医療費と併せて、あるいは医療費そのものは保障対象ではないが、通院・入院の日数に応じて保険金を支払ってくれる保険契約があります。(例:通院1日当たり5000円を支払う契約で、5日通院したのであれば、合計2万5000円の保険金を支払うとするものなど。)
医療費そのものの支払はなくとも、日額の支払を受けることで、医療費支払による負担を軽減できます。
3 健康保険・労災保険にて受診する
⑴ 健康保険と労災保険の区別
どちらも、医療費の支払に対応した保険ですが、役割分担があります。
お勤めされている方が、勤務中または通勤の途中(帰路も含む)にて事故に遭った場合は、労災保険を使用し、それ以外は健康保険を使用することが法律で定められています。
労災保険の対象となる事故であるにもかかわらず、健康保険を使用した場合、健康保険から、健康保険の負担分7割について、被害者から健保への支払を求められることがありますので、注意してください。
⑵ 健康保険を使用する場合
この場合、交通事故によりけがをしたことの届け出(第三者行為による傷病届)とこれに付随した書類(事故の状況図など)が必要となります。
必要な書類の詳細については、健康保険の担当者にご確認ください。
⑶ 労災保険を使用する場合
所定の申請用紙(労働基準監督署の窓口のほか、厚生労働省のホームページより取得することも可能です。)に記載した上、労災保険の指定病院窓口に提出すれば、健康保険と異なり、被害者からの支払なし(全額、労災保険が負担)にて、受診することができます。
申請用紙には、お勤め先の会社に証明してもらう欄がありますので、お勤め先の協力を得る必要があります。
もし、協力が得られない場合は、労働基準監督署にご相談ください。
会社の証明なくして、労災保険からの給付を受けられる場合があります。
4 自動車賠償責任保険を使用する
事故証明により、相手方の自動車賠償責任保険の有無、保険会社名及び契約番号などを確認することができます。
記載の保険会社に連絡すれば、手続について教えてもらうことができます。
また、自動車事故で、相手方が自動車賠償責任保険に加入していなかった場合でも、自動車賠償責任保険から支払を受けることができる制度(政府保障事業)があります。
この場合、自動車保険を取り扱っている保険会社のいずれかの窓口にて申請すれば、手続をしてもらえます。
ただし、自動車賠償責任保険の場合、支払限度額について低く設定されている上に、いったん、被害者にて医療費等を支払った後でないと請求できない(領収書などを提出しないと支払ってもらえない)という難点があります。
5 おわりに
事故の加害者が、任意保険に加入してないケースは、残念ながら少なくありません。
また、自転車との衝突事故などのように、相手方が自動車保険に加入していない交通事故も増えています。
相手方が保険に入っていないことに備え、御自身の保険契約を見直すことをお勧めします。
交通事故に関するご相談は、お気軽に弁護士法人心へお問合せください。
裁判で時間がかかる理由
1 はじめに
事故の賠償金を取得するまでの、示談(任意の話し合い)による解決と、裁判による解決とを比較した場合、裁判のほうが時間がかかると一般的に言われています。
その理由について、お伝えします。
2 手続が厳格であること
示談の場合、どのような書類を提出するかについて、一般的な決まりはありません。
決まりがないからといって、何でもありというわけではなく、被害者側の請求や主張が、相手方関係者(相手方が契約している保険会社を含む)に正しく伝わらなければなりませんが、提出すべき書類の種類や、提出期限が定められているものではありません。
これに対し、裁判では、提出すべき書類が定められています。
例えば、訴え提起をする際には、訴状、証拠書類のほかに、所定の印紙・切手の添付や、被告の人数分の書類(訴状と証拠書類の写し)を作成して提出しなければなりません。
また、請求の内容ごとに、最低限明らかにしなければならない事実が定められており、必要な事実が漏れていると、請求が認められないということになってしまいます。
3 裁判官が関与すること及び期日が定められていること
⑴ 裁判官の関与
裁判の手続は、事故の被害者と加害者(加害者が契約する保険会社)による話し合いがうまくいかない時に開始されます。
話し合いが順調に進むのであれば、あえて時間や費用をかけてまで裁判をする必要はないためです。
裁判では、裁判官が最終的な判断を行いますが、その前提として、相手方のみならず、裁判官にも必要な内容を伝え、理解してもらう必要があります。
一般的に、裁判官は多忙であり、複数の事件を担当しているため、裁判官が事件の内容を把握するまでに、時間がかかってしまうことがあり、結果として、解決までの時間を要することがあります。
⑵ 期日が定められていること
示談の場合、双方が各自の判断に応じて必要な書類を相手方に送り、その返答を待つこととなり、送る時期や回答の時期について決まった期限はないのが通常です。
これに対し、裁判では、手続を行う日(期日)が定められ、期日以外の日において手続を進めることはありません。
期日が定められることにより、事件の進行が遅れてしまうことがあります。
4 不服申立てができること
裁判所が出した判決に対しては、最終審である最高裁の判決を除き、不服を申し立てることができます。
不服に対する審査は、これまでとは別の裁判官が、最初から検討し、判断することになります。
いわば、これまで他の裁判官が行っていた検討が、いったんリセットされるのと同じですから、その分、最終的な結論が出るまでに時間がかかることになります。
5 裁判の利点
これまで、裁判によった場合に時間がかかる理由についてのみお伝えしましたが、裁判には、示談にはない利点があります。
それは、裁判の判断に拘束力・強制力があり、公的な機関が一定の結論(事故による損害賠償請求の場合は、損害賠償金支払の要否と、賠償金を支払うべきとされた場合の賠償金の金額)を示すことにより、最終的な解決が図られる、ということです。
手続が厳格であるのは、その判断が強制力・拘束力を有するが故に、慎重に判断するためのしくみとして、厳格な手続とされたものです。
6 おわりに
解決の早さという点では、裁判によらずに示談にて解決するに越したことはありません。
しかし、事案によっては、裁判によらざるを得ないこともありますので、専門家である弁護士にご相談ください。