ブログ

裁判所での審理よりも交通事故紛争処理センターでの審理のほうが被害者に有利に働く場合

カテゴリ: その他

1 はじめに
 今般、裁判所に訴えを提起するのではなく、交通事故紛争処理センターでの審理を選んだ結果、被害者にとって有利な解決となった事例についてお知らせします。
  
2 交通事故紛争処理センターの特徴
 交通事故紛争処理センターは、主に交通事故の被害者と、相手方加害者が契約する保険会社との間で、交通事故による損害賠償について争いとなった場合、その解決に当たる機関です。
 裁判の場合、訴え提起の際に請求額に応じた印紙を納付する必要がありますが、センターでは、無料で審理がされます。
 また、人損(被害者の死亡、けがによる損害)について、センターが判断を下した場合、保険会社はこれに対し不服申立てをすることができないことになっています。
 これに対し、裁判の場合は、双方の当事者が不服申立てをすることができます。
 このため、裁判の場合、被害者にとって有利な判決がでても、相手方が不服申立てをすることにより、解決までの時間がかかってしまうのに対し、センターの手続きでは、そのような事態を防ぐことができます。
  
3 本件の争点と、これに対する裁判とセンターでの対応の違い
 ⑴ 本件で争点になったのは、休業期間がけがの内容に比べ長すぎないかという点です。

 

 ⑵ 被害者は、相手方保険会社が休業による損害の支払を拒んでいたため、自身の健康保険より傷病手当(休業による損害の一部を健保が被害者に支払う制度)を受け取っていました。
   このような場合、健保は、被害者と同様に加害者に対し、健保が支払った分の賠償を相手方に請求することができます。
   つまり、本件では、休業損害の問題について、被害者、加害者のほかに健保も関与する事案でした。


 ⑶ このような場合、裁判であれば、問題を一括して解決するため、被害者が加害者のみを訴えた場合でも、健保も裁判の当事者となるよう促す制度(訴訟告知)があります。
   裁判の当事者が増えればその分、審理の期間も長引くのが通常です。
   しかし、センターでの手続きでは訴訟告知の制度はなく、あくまで被害者と加害者のみが参加する制度であったため、審理の対象が増えることにより審理期間が長期化する危険を避けることができました。

 

4 センターの審査制度と、本件での結末
 ⑴ センターでは、いきなり判断を示すのではなく、まず話し合いによる手続き(あっせん)を行い、合意ができなかった場合に、審査(裁判所が判断し結論を示すのと同じように、双方から意見を聞いてセンターとしての判断を示す手続き)を行います。
   そして、審査の結果に対しては、加害者側(保険会社側)は、不服を申し立てることができません。

 

 ⑵ 今回の件でも、審査に写る前に、センターよりあっせん案が示されました。
   この案は、休業損害について、被害者側の請求どおりとする一方、慰謝料について、判決となった場合と比べ、1割程度減額した案でした。


 ⑶ 被害者側は、上記の案を受諾しました。
   すると、加害者側も受諾したため、審査に移ることなく、本件は無事解決しました。
   推測ではありますが、おそらく、保険会社側は、あっせん案を拒否して審査に移った場合、休業損害はあっせん案のとおりとなる可能性が高いことに加え、一部減額されていた慰謝料が増額されることで、保険会社側により不利な結果となることを考慮して、あっせん案を受諾したのでは、と考えています。

 

5 おわりに
  紛争の解決方法は、裁判だけではありません。
  他の方法・手続きを選択することで、より有利に解決できる場合がありますので、専門家である弁護士にご相談ください。

逸失利益について

カテゴリ: その他

1 逸失利益とは
 事故によるけがのうち、自動車賠償責任保険により後遺障害が認定されると、これに基づき、けがに対する慰謝料とは別に、後遺障害が残ったことを理由とする慰謝料を請求することができます。
 また、後遺障害により労働能力が減少(喪失)したことを原因とする収入の減少による損害に対する賠償を請求することができます。
 収入の減少による損害を、逸失利益といいます。
  
2 被害者が労働に従事していたこと
 逸失利益が、労働能力の喪失(減少)による収入の減少を理由とするものであることから、逸失利益に対する賠償を請求するためには、被害者が労働に従事していたことが必要となります。
 被害者の労働の中には、お勤め、自営業のほかに、主婦(主夫)としての稼働も含まれます。
 しかし、事故以外の理由により稼働しておらず、事故前後を通じて稼働が予定されていない場合、例えば無職の高齢者については、事故前後を通じて労働による収入を得ておらず、労働能力による収入の減少がないことから、逸失利益を請求することはできないとされています。
 ただし、未成年者または若年者については、将来、労働に従事する可能性があることから、逸失利益についての賠償を認めることとされています。
 また、これ以外の、事故当時無職であった者でも、事故がなければ就労することが予定されていた者については、逸失利益を請求することができます。
  
3 逸失利益の算定方法について
 後遺障害等級それぞれに、所定の労働能力喪失率が定められています。
 例えば、頸椎捻挫・腰椎捻挫などの傷害を負い、治療を継続したにもかかわらず痛みが残った場合、後遺障害等級14級となり、労働能力喪失率は5%と定められています。
 逸失利益は、事故がなければ得られたであろう被害者の年収に、労働能力喪失率と労働能力喪失期間(原則として、事故後の症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込まれないとされた日)から労働可能な年齢の上限とされる67歳まで。)を乗じて算定されます。
 ただし、労働能力喪失期間について、期間をそのまま乗じるのではなく、将来の分を一括して前取りすることに対し、期間に応じた利息分の利益を除外するための係数であるライプニッツ係数を乗じることとされています。(例:期間5年の場合、5を乗じるのではなく、期間5年に対応したライプニッツ係数である4.5797を乗じる。)
 また、痛みを理由とする後遺障害の場合、これが将来的に消失したり、痛みに慣れることにより労働能力が回復することがあるとの考えに基づき、労働能力の喪失期間を5年程度に限ることが一般的です。

 

4 後遺障害があっても逸失利益が認められない場合
 逸失利益が労働能力の喪失・減少とこれによる収入減少を理由とするものであるため、後遺障害があっても逸失利益が認められない場合があります。
 代表的なものが、歯牙の欠損や外貌の醜状などです。
 ただし、外貌の醜状については、逸失利益を認めない代わりに、慰謝料を一定程度増額して解決することもあります。

 

5 おわりに
  逸失利益については、この算定に当たり、様々な事実を考慮する必要があることから、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

交通事故紛争処理センターのご紹介

カテゴリ: その他

1 交通事故と裁判
 交通事故を含め、法律上の争いがある場合、いきなり裁判になることはなく、まずは話し合いを進め、合意に達することができれば、裁判をせずにすみます。
 交通事故を原因とする損害賠償事件の多くは、裁判ではなく話し合いによる解決(示談)にて終了しています。
 話し合いができない場合、裁判の手続きを検討することになるわけですが、裁判をした場合、費用や時間を要することが多くあります。
 また、裁判の場合、敗訴したほうは、さらに上級の裁判所に審理を求めることができるため(例:地方裁判所で敗訴した場合、敗訴した側は高等裁判所での審理を求めることができる。)、争う期間が長引く可能性があります。

 

2 交通事故紛争処理センターについて
 交通事故紛争処理センターは、事故の被害者と、事故の相手方が加入する保険会社との紛争を解決することを主な目的として設けられた紛争処理期間です。
 センターでの審理の対象となる事故は、原則として、事故の相手方が、所定の保険会社(日本の損保会社)の契約者である事故に限られています。
 センターでの手続きと、裁判所での手続きを比較した場合、次のような特徴があります。
 ⑴ 裁判の場合、請求額に応じて所定の手数料を印紙で納める必要がありますが、センターの場合、手数料を納める必要はありません(無料です)。
 ⑵ 裁判の場合、紛争解決までに、裁判所への出頭を求められることが多いのに対し、センターの場合、各地にあるセンターごとに運用が異なる面はあるものの、センターへの出頭をしなくても、電話でのやりとりとその後の合意により、紛争が解決することがあります。
  
3 相手方が契約する保険会社は、センターの判断を尊重することとされていること
 裁判の場合、先ほどお伝えしたとおり、判決に不服のある当事者は、上級の裁判所に審理を求めることができ、これにより、結論が確定するまで時間がかかってしまいます。
 これに対し、センターの場合、相手方(相手方が加入する保険会社)は、センターの判断を尊重することとされ、これに対する不服申立てはできないことになっています。
 センターの手続きでは、最初は話し合いによる解決であるあっせんを行い、これによる合意ができない場合、審査といって裁判と似た手続きに移るのですが、審査で示された判断に対し、相手方及び相手方が加入する保険会社は不服を申し立てることができません。
 このため、審査の結果が被害者にとって受け入れ可能な内容であれば、裁判と異なり、上級機関の判断を待つことなく、紛争が解決することになります。
 裁判で最初の判決が出た後、上級の裁判所で判決が出るまで、早くても数か月から半年はかかります。
 上記の時間がかからずに、紛争が解決することは、被害者にとって大きな利点といえます。
 ただし、大きな争点があり、裁判での慎重な判断を求めるのが相当とセンターが判断した事例については、センターの判断により、センターでの手続きが終了することがあることに注意する必要があります。

 

4 おわりに
 センターでの手続きは、事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、双方がセンターでの手続きをすることに合意した場合を除き、利用できませんが、事故の相手方が任意保険に加入している場合は、裁判とセンターでの手続きを比較して、有利な方を選択することができます。
 ただし、選択するに当たっては、様々な事項を検討する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
 

人身事故届け出をすべき場合

カテゴリ: その他

1 人身事故と物件事故(物損事故)の違い
 事故が発生し、警察にその旨を通報しても、直ちに人身事故となるわけではなく、負傷についての診断書を提出する必要があります。
 提出しない場合は、物件事故(物損事故)のままです。
 物損は故意に破損した場合を除き刑罰の対象とならないため、物件事故は刑罰ひいては警察の捜査対象外となります。

 

2 人身事故の届け出をした場合
 賠償義務の有無及び範囲は、人損事故・物件事故に関わりなく同一です。
 しかし、事故の状況や、これに伴う過失の有無・割合が争いとなった場合、警察の捜査により得られた資料が、上記争いを解決するのに大きな役割を果たすことがあります。
 事故の状況について、物件事故のままですと、事故の状況について簡易な図面の作成にとどまり、これのみでは、過失の有無及び割合を検討するのに不十分な内容となってしまいます。
 これに対し、人身事故の届け出がされた場合、刑罰を科すべきかどうかの判断のために、警察は捜査を尽くす必要があることから、実況見分調書といって、事故状況について詳細な図面が作成されることになり、過失の有無及び割合を検討することができるようになります。
  
3 警察の捜査により、監視カメラの画像取得がなされる可能性があること
 昨今、屋外の監視カメラが増えていますが、この画像を被害者が取得することは容易ではありません。
 プライバシー保護を理由に、画像の提供を断られることのほうが多いのが現状です。
 しかし、警察の捜査に対しては、画像の開示に応じているのが一般的であり、先ほどお伝えした図面の作成に加え、画像の確認においても、人身事故の届け出が功を奏することがあります。
 一例として、相手車が信号無視をしたのかが争われた事件において、双方の供述だけでは不明であったのに対し、監視カメラの画像を警察が取得し、確認したことで、相手車の赤信号無視が判明し、争いがなくなった事例がありました。

 

4 まとめ
 人身事故の届け出をすることにより、届け出をしない場合と比べ、多くの情報を得ることができます。
 追突事故のように、被害者に過失がないことが明らかな事故については、人身事故の届け出は必ずしも必要ではありませんが、過失の有無及び割合が問題となる、交差点での事故や信号の表示が問題となる事故などについては、人身事故の届け出をすべきです。

 詳しくは、弁護士にご相談ください。

自賠責保険のほうが有利な場合

カテゴリ: その他

1 はじめに
 自賠責保険は、任意保険に比べると限度額が低くなっており、自賠責保険のみで全ての賠償をカバーするには足りないことが多いですが、ときに、裁判基準では市原なわれないはずの賠償金が、自賠責保険によって支払われることがあります。
 そのような例の一つして、被害者の過失割合が大きい場合が挙げられます。

 

2 問題となった事例
 この事例は、信号機のない交差点での、互いに直進する被害者運転のバイクと、自動車との衝突事故でした。
 仮に、過失相殺前の損害額として、治療費が75万円、慰謝料が75万円とします。
 治療費は、事前に保険会社よりすでに支払われていました。
 このため、過失割合が50:50の本件については、すでに損害額の半分が相手方から支払われている以上、仮に裁判に訴えたとしても、「必要な賠償金が支払われている」ことを理由に、請求は棄却されてしまうことになります。
 裁判の基準では、被害者は、75万円までしか支払を受けることができません。
  
3 自賠責保険の場合
 これに対し、自賠責保険の場合は、けがに対する保険金限度額120万円から、治療費75万円を差し引いた45万円が支払われます。
 なぜ、裁判の基準と異なる結論になるかというと、自賠責保険の場合、過失割合が7割未満であれば、過失相殺はされないことが理由です。
 過失相殺がされない結果、自賠責保険の限度額120万円の範囲で、被害者に対する賠償がされたものです。

 

4 まとめ
 多くの場合、被害者への支払額について、自賠責保険での基準による支払額の方が、裁判基準による支払額を下回ることが多いですが、被害者の過失割合によっては、今回の事例のような逆の結果が生じることがあります。
 裁判基準での支払額が低い場合、自賠責保険での基準も併せて確認することが必要となります。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

優先道路走行車と過失割合について

カテゴリ: その他

1 はじめに
 優先道路とは、交差点内で、交差点内でも途切れることなくセンターラインが引かれている道路のことを言います。
 この道路を走行する車両は、見通しの悪い交差点で徐行する義務が免除されているなど、優先的な地位が与えられています。
 しかし、交差点で、。優先道路に進入しようとした車両(劣後車)と衝突した場合、全く無過失とはされておらず、特段の事情がなければ、優先道路走行車1、劣後車9の過失割合が発生するとされています。
 これを基本的過失割合といいます。
  
2 上記の過失割合を0とすることができるか
 過失割合は、文字どおり過失の割合なので、優先道路走行車が無過失であれば、その過失割合は0となります。
 例えば、劣後車が交差点手前で止まっていたので、優先道路走行車がそのまま進行し、交差点内に進入したとたんに、劣後車が急発進して衝突したような場合には、優先道路走行車は無過失とされます。
 優先道路走行車としては、避けることのできない事故であるためです。
 しかし、その一方で、優先道路走行車といえども、交差点内での事故を避けるよう、なるべく安全な方法と速度でで進行すべき義務があること、基本的過失割合と異なる割合とするためには、証拠に基づいて立証する必要があることから、無過失を立証するのは困難であることが多い、というのが実情です。

 

3 対策
 ⑴ ドライブレコーダーの設置
   過失割合は、事故状況に基づいて判断されます。
   ドライブレコーダーは、事故状況を画像として保存するため、事故状況について非常に重要な証拠となります。
   ただし、ドライブレコーダーが設置されていても、操作に不慣れなため、データが上書きされてしまうなどして、役に立たなかった、という話をしばしば聞きます。
   ドライブレコーダーを取り付けるだけではなく、いざというときの操作方法についても、きちんと確認しておくべきです。
   また、合図(ウインカー点滅)の有無について明らかにするために、画像だけではなく音声も記録しておくことも重要です。

 

 ⑵ 人身事故の届け出
   人身事故の届け出の有無により、賠償額が高くなったり安くなったりすることはありません。
   しかし、人身事故の届け出をすることにより、警察は、実況見分調書といって、事故状況の図面を作成することになり、この図面の内容が、過失の有無について大事な証拠となることがあります。
   これに対し、人身事故の届け出をしない場合は、簡易な図面しか作成されず、この図面では、過失の有無について判断することができないことが多いです。
   交差点での事故のように、過失の有無及び割合について争いとなることが予想される事故については、人身事故の届け出をしたほうがよいでしょう。
   届け出は、診断書を警察に提出して行います。


 ⑶ 車両保険・人身傷害保険(特約)への加入
   上記の各保険は、車両の損傷や事故によりけがをした際、相手方からではなく自身の保険会社より修理費や医療費などが支払われる保険となります。
   相手方から支払を受ける場合、相手方は過失割合により減額された範囲でしか賠償義務を負いませんが、自身の保険から支払ってもらう場合は、過失割合の程度にかかわらず、損害全額を支払ってもらうことができます。
   このため、これらの保険を活用することにより、過失割合による減額の影響だけではなく、無過失であることの立証による負担をも回避することができます。

 

4 おわりに
 過失割合の問題は、複雑な問題となることが多いので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

過失割合と人身傷害保険

カテゴリ: その他

1 はじめに
 相手方が自賠責保険や任意保険に加入していない時に、人身傷害保険に加入しておけば、御自身が契約している保険会社より治療費等の支払を受けることができます。
 しかし、これとは別に、人身傷害保険には、もう一つ、大きな利点があります。
 それは、被害者にも過失割合が発生する事故において、過失相殺による影響を軽減することができるという利点です。

 

2 過失割合
 過失割合とは、事故の被害に対し、事故の当事者が負担すべき割合と考えて差し支えありません。
 例えば、歩行者のAさんと、Bさんが運転する車両が衝突した事故で、Aさんのみが負傷し、治療費100万円が発生した事故について、Aさんの過失割合が20、Bさんの過失割合が80になったとします。
 この場合、Aさんとしては、Bさんより賠償として支払われる額は、治療費100万円から2割を減額した80万円となります。
 また、Bさんの車両修理費が発生していた場合、AさんはBさんに対し修理費の2割である20万円を賠償する義務があります。
  
3 Aさんが人身傷害保険に加入していた場合
 Aさんは、上記100万円の治療費について、相手方より賠償してもらうことができますが、上記の事例では、相手方より支払ってもらえる治療費は80万円にとどまります。
 これに対し、人身傷害保険に治療費の支払を請求した場合、同保険からの支払額について、過失相殺されることはありません。
 過失相殺は、賠償額を算定するのに検討すべき事項ですが、人身傷害保険からの支払は、事故の相手方からの賠償としての支払ではなく、保険加入者が被った損害を補填するための支払であるためです。
 このため、事故の被害者としては、事故の相手方ではなく人身傷害保険に治療費の支払いを請求すれば、過失割合による影響をなくすことができます。
 また、相手方から80万円の支払を受けた後で、残り20万円を人身傷害保険より支払ってもらうことも可能です。

 

4 過失割合が争われている事例の場合
 過失割合が争われている事例の場合、この判断が出るまで多大な手間や時間を要する場合があります。
 しかし、人身傷害保険に加入していている場合は、同保険からの支払を受けることで、過失割合の問題をなくすことができる場合があります。
 例えば、被害者の過失割合が、1割なのか、2割なのかについて争われている事例で、過失割合による減額以上の金額が、人身傷害保険より支払われたのであれば、人身傷害保険が、減額分を穴埋めしてくれる形になります。
 被害者としては、相手方に対し、損害額全体から人身傷害保険からの支払分を差し引いた金額を請求すればよいので、過失割合の問題に巻き込まれることなく、相手方に速やかな賠償を求めることができます。

 

5 まとめ
 人身傷害保険には、相手方が無保険・無資力である場合の「必要な賠償をしてもらうことができない」とのリスクを軽減するほかに、過失割合が発生することによる減額のリスクをも軽減する機能があります。
 ただし、相手方への賠償請求額を検討する際には、過失割合以外の法律上の問題が生じる場合もございますので、弁護士に相談されることをお勧めします。 

 

 

 

交通事故に遭った際の医療費と社会保険

カテゴリ: その他

1 はじめに
 事故に遭った際の医療費について、相手方が任意保険に加入している場合は、相手方保険会社より医療費が支払われ、被害者は窓口での支払をせずに済むことが多いです。
 このような場合、社会保険の出番はないのですが、相手方が任意保険に加入していなかったり、途中で保険会社が医療費の支払を止めてしまった場合に、全て自費にて受診することは、被害者の方にとって経済的負担が大きいことから、社会保険の使用を検討しなければならない場面となることがあります。
 このとき、注意しなければならないのは、つぎの3つです。
 ① 健康保険(国民健康保険)と労災保険の区別
 ② 第三者行為による傷病届の提出
 ③ 示談をする際、健康保険・労災保険の了解を得ること

 

2 健康保険(国民健康保険)と労災保険の区別
 自分の費用負担にて医療機関を受診する場合、健康保険を使って受診することが一般的です。
 しかし、健康保険と労災保険では役割分担があり、仕事中または通勤途中(帰宅も含む)の場合は労災保険からの医療費支払、これ以外は健康保険からの医療費支払と決められています。
 これに従わず、労災保険を使うべきであるのに健康保険を使ってしまった場合、健康保険より、健康保険が負担した7割分の医療費について、被害者本人からの支払を求められることがありますので、注意が必要です。
 
3 第三者行為による傷病届の提出
 事故によって生じた医療費は、最終的には加害者本人が負担し、賠償すべきものです。
 被害者本人が自ら医療費を支出した場合、これを加害者本人(または同人が加入する保険会社)に賠償請求することができるのと同じように、健康保険や労災保険が支払った医療費についても、健康保険・労災保険が加害者本人に請求できるわけですが、このためには、事故の年月日、状況及び加害者等について、被害者から健康保険・労災保険に知らせる必要があります。
 このための届け出を「第三者行為による傷病届」といいます。
 第三者行為届の書式や、届け以外に必要な書類について、保険ごとに違う場合がありますので、健康保険・労災保険の担当者に確認するようにしてください。
  
4 示談をする際、健康保険・労災保険の了解を得ること
 示談(相手方と、被害者本人に対する支払額について合意し、これ以外の請求は被害者から相手方に対ししないことを確認すること)をする場合、必ず、示談の前に、第三者行為届を提出した健康保険または労災保険に報告し、了承を得ることが必要です。
 これを怠ってしまうと、健康保険・労災保険が支払った分について、被害者本人に請求されることがありますので、注意してください。

 

 ご不明な点があれば、弁護士にご相談ください。 

頸椎捻挫・腰椎捻挫と後遺障害認定

カテゴリ: その他

1 はじめに
 事故の多くを占めるのが追突事故であり、このような事故の場合、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されて治療がされることが多いです。
 治療により、痛みがなくなり治った状態になればよいのですが、治療を続けたにもかかわらず、痛みが残ってしまった場合、このような状態が後遺障害として認定されるかどうかが問題となります。

 

2 後遺障害として認定されるための条件
 上記のような「痛みが残ってしまったこと」のみを理由として後遺障害を申請する場合、認定の可能性のある後遺障害等級は、14級と12級の2つです。
 12級の方が、より重い後遺傷害とされています。
 骨折部の変形など、痛みの原因となる画像所見がある場合には、12級が認定される可能性がありますが、これ以外は、14級と認定されるにとどまります。
 また、後遺障害が認定されない場合に示される理由の多くは「今後(痛みについて)改善の見込みがないとはいえない」というものです。
 つまり、14級が認定されるためには、事故の状況や治療状況に照らし「将来においても回復する見込みがないこと」が認めらられることが必要、ということです。
 このように、14級の認定は、、何か明確な基準があるものではなく、様々な事実を考慮して認定する、というものです。

 

3 後遺障害認定について弁護士に依頼するメリット
 画像所見の存在が必要となる12級にくらべ、14級の認定要件は不確かであり、私どものように、多くの後遺障害の申請に携わっている者ですら、認定されると思った事故が認定されなかったり、その逆もあり得るというのが実情です。
 それでも、多数の事案に接することで、認定の可能性が高いかどうか、可能性を高めるためにどのような事実を認定機関に伝えたらよいのか、ということがわかるようになります。
 経験に基づく判断といってもよいかもしれません。
 一般の方は、このような経験はございませんので、少なくとも、専門家としての経験を生かすという意味で、弁護士に依頼するメリットがあるのではないかと思います。
  
4 おわりに
  後遺障害申請については、いろいろ難しい問題がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

物損事故で、相手方が任意保険に加入していない場合の対処法

カテゴリ: その他

1 はじめに
 このごろ、事故により車両が損傷したが、相手方が任意保険に加入していない事例についての相談を受けることがあります。
 相手方が任意保険に加入していない場合、相手方から賠償金を支払ってもらえるかという問題のほかに、相手方との交渉が難しくなる、という問題もあります。
  
2 相手方が任意保険に加入している場合との比較
 ⑴ 相手方が任意保険に加入している場合
 任意保険により、合意した金額あるいは裁判などで決められた賠償金を確実に支払ってもらえることになります。
 また、示談交渉は、相手方本人ではなく、事故の損害について一定の知識のある保険会社社員が対応することになるので、ある程度信頼して交渉を進めることができます。
 

 ⑵ 相手方が任意保険に加入していない場合
 必要な賠償額を支払ってもらえるかどうかという問題があります。
 車両の修理費は、軽微なものでも10万円くらい、一般的には数十万円以上を要することが多いです。
 また、車両以外に、周辺の家屋や信号機などに衝突することもあり、このような倍には、さらに賠償金額が増えることになります。
 いったん事故となった場合の物損の金額は、一般の方がすぐに支払える金額に収まるとは限りません。
 また、相手方本人が弁護士に交渉を依頼した場合を除き、相手方本人と直接交渉することとなりますが、互いに必要な知識を持ち合わせていない場合は、交渉が難航したり、誤った合意をしてしまう可能性が高くなります。

 

3 自動車賠償責任保険と異なり、加入義務がないことの影響
 けがに対する補償である自動車賠償責任保険は、法的に加入が義務づけられていますが、物損については、保険への加入が義務づけられていません。
 このため、物損の場合は、けがの場合と比べ、相手方が無保険である可能性が高くなります。
 また、けがの場合は、健康保険や労災保険など、公的保険により被害者自身の損害を軽減することができますが、物損については、公的な保険はありません。

 

4 車両保険への加入
 物損について相手方が無保険であることへの対応は、現時点では、車両保険に加入すること以外にありません。
 車両保険について、他の自動車保険の特約にに比べると、保険料が割高であるためか、加入率は高くないようです。
 しかし、すでにお伝えしたとおり、相手方が物損について無保険の場合、相手方から賠償金の支払を受けることは、事実上困難であることを考えると、備えとして必要な保険ではないかと思います。
 車両保険に加入することで、相手方が無資力であることのリスクや、相手方との交渉から解放されることになります。
 相手方からの回収は、車両保険からの保険金を支払った保険会社にて行われるためです。
 また、相手方から賠償される範囲について過失割合や、事故時の車両価格により限られた範囲になることがありますが、車両保険によりこれを回避することができます(過失割合による減額なしに、保険金の上限までの範囲で、支払を受けることができる。)。
 また、特約によっては、新車購入に必要な程度の保険金が得られるものもあります。
 これに対し、相手方からの支払は、事故当時の車両価格にとどまります。
  
5 おわりに
 もともと、保険は、いざというときの備えとして加入するものですが、車両保険についても、他の特約と同じようにご検討いただけたらと思います。

PageTop