裁判所での審理よりも交通事故紛争処理センターでの審理のほうが被害者に有利に働く場合

1 はじめに
 今般、裁判所に訴えを提起するのではなく、交通事故紛争処理センターでの審理を選んだ結果、被害者にとって有利な解決となった事例についてお知らせします。
  
2 交通事故紛争処理センターの特徴
 交通事故紛争処理センターは、主に交通事故の被害者と、相手方加害者が契約する保険会社との間で、交通事故による損害賠償について争いとなった場合、その解決に当たる機関です。
 裁判の場合、訴え提起の際に請求額に応じた印紙を納付する必要がありますが、センターでは、無料で審理がされます。
 また、人損(被害者の死亡、けがによる損害)について、センターが判断を下した場合、保険会社はこれに対し不服申立てをすることができないことになっています。
 これに対し、裁判の場合は、双方の当事者が不服申立てをすることができます。
 このため、裁判の場合、被害者にとって有利な判決がでても、相手方が不服申立てをすることにより、解決までの時間がかかってしまうのに対し、センターの手続きでは、そのような事態を防ぐことができます。
  
3 本件の争点と、これに対する裁判とセンターでの対応の違い
 ⑴ 本件で争点になったのは、休業期間がけがの内容に比べ長すぎないかという点です。

 

 ⑵ 被害者は、相手方保険会社が休業による損害の支払を拒んでいたため、自身の健康保険より傷病手当(休業による損害の一部を健保が被害者に支払う制度)を受け取っていました。
   このような場合、健保は、被害者と同様に加害者に対し、健保が支払った分の賠償を相手方に請求することができます。
   つまり、本件では、休業損害の問題について、被害者、加害者のほかに健保も関与する事案でした。


 ⑶ このような場合、裁判であれば、問題を一括して解決するため、被害者が加害者のみを訴えた場合でも、健保も裁判の当事者となるよう促す制度(訴訟告知)があります。
   裁判の当事者が増えればその分、審理の期間も長引くのが通常です。
   しかし、センターでの手続きでは訴訟告知の制度はなく、あくまで被害者と加害者のみが参加する制度であったため、審理の対象が増えることにより審理期間が長期化する危険を避けることができました。

 

4 センターの審査制度と、本件での結末
 ⑴ センターでは、いきなり判断を示すのではなく、まず話し合いによる手続き(あっせん)を行い、合意ができなかった場合に、審査(裁判所が判断し結論を示すのと同じように、双方から意見を聞いてセンターとしての判断を示す手続き)を行います。
   そして、審査の結果に対しては、加害者側(保険会社側)は、不服を申し立てることができません。

 

 ⑵ 今回の件でも、審査に写る前に、センターよりあっせん案が示されました。
   この案は、休業損害について、被害者側の請求どおりとする一方、慰謝料について、判決となった場合と比べ、1割程度減額した案でした。


 ⑶ 被害者側は、上記の案を受諾しました。
   すると、加害者側も受諾したため、審査に移ることなく、本件は無事解決しました。
   推測ではありますが、おそらく、保険会社側は、あっせん案を拒否して審査に移った場合、休業損害はあっせん案のとおりとなる可能性が高いことに加え、一部減額されていた慰謝料が増額されることで、保険会社側により不利な結果となることを考慮して、あっせん案を受諾したのでは、と考えています。

 

5 おわりに
  紛争の解決方法は、裁判だけではありません。
  他の方法・手続きを選択することで、より有利に解決できる場合がありますので、専門家である弁護士にご相談ください。

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