人身事故届け出をすべき場合

1 人身事故と物件事故(物損事故)の違い
 事故が発生し、警察にその旨を通報しても、直ちに人身事故となるわけではなく、負傷についての診断書を提出する必要があります。
 提出しない場合は、物件事故(物損事故)のままです。
 物損は故意に破損した場合を除き刑罰の対象とならないため、物件事故は刑罰ひいては警察の捜査対象外となります。

 

2 人身事故の届け出をした場合
 賠償義務の有無及び範囲は、人損事故・物件事故に関わりなく同一です。
 しかし、事故の状況や、これに伴う過失の有無・割合が争いとなった場合、警察の捜査により得られた資料が、上記争いを解決するのに大きな役割を果たすことがあります。
 事故の状況について、物件事故のままですと、事故の状況について簡易な図面の作成にとどまり、これのみでは、過失の有無及び割合を検討するのに不十分な内容となってしまいます。
 これに対し、人身事故の届け出がされた場合、刑罰を科すべきかどうかの判断のために、警察は捜査を尽くす必要があることから、実況見分調書といって、事故状況について詳細な図面が作成されることになり、過失の有無及び割合を検討することができるようになります。
  
3 警察の捜査により、監視カメラの画像取得がなされる可能性があること
 昨今、屋外の監視カメラが増えていますが、この画像を被害者が取得することは容易ではありません。
 プライバシー保護を理由に、画像の提供を断られることのほうが多いのが現状です。
 しかし、警察の捜査に対しては、画像の開示に応じているのが一般的であり、先ほどお伝えした図面の作成に加え、画像の確認においても、人身事故の届け出が功を奏することがあります。
 一例として、相手車が信号無視をしたのかが争われた事件において、双方の供述だけでは不明であったのに対し、監視カメラの画像を警察が取得し、確認したことで、相手車の赤信号無視が判明し、争いがなくなった事例がありました。

 

4 まとめ
 人身事故の届け出をすることにより、届け出をしない場合と比べ、多くの情報を得ることができます。
 追突事故のように、被害者に過失がないことが明らかな事故については、人身事故の届け出は必ずしも必要ではありませんが、過失の有無及び割合が問題となる、交差点での事故や信号の表示が問題となる事故などについては、人身事故の届け出をすべきです。

 詳しくは、弁護士にご相談ください。

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