頸椎捻挫・腰椎捻挫と後遺障害認定

1 はじめに
 事故の多くを占めるのが追突事故であり、このような事故の場合、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されて治療がされることが多いです。
 治療により、痛みがなくなり治った状態になればよいのですが、治療を続けたにもかかわらず、痛みが残ってしまった場合、このような状態が後遺障害として認定されるかどうかが問題となります。

 

2 後遺障害として認定されるための条件
 上記のような「痛みが残ってしまったこと」のみを理由として後遺障害を申請する場合、認定の可能性のある後遺障害等級は、14級と12級の2つです。
 12級の方が、より重い後遺傷害とされています。
 骨折部の変形など、痛みの原因となる画像所見がある場合には、12級が認定される可能性がありますが、これ以外は、14級と認定されるにとどまります。
 また、後遺障害が認定されない場合に示される理由の多くは「今後(痛みについて)改善の見込みがないとはいえない」というものです。
 つまり、14級が認定されるためには、事故の状況や治療状況に照らし「将来においても回復する見込みがないこと」が認めらられることが必要、ということです。
 このように、14級の認定は、、何か明確な基準があるものではなく、様々な事実を考慮して認定する、というものです。

 

3 後遺障害認定について弁護士に依頼するメリット
 画像所見の存在が必要となる12級にくらべ、14級の認定要件は不確かであり、私どものように、多くの後遺障害の申請に携わっている者ですら、認定されると思った事故が認定されなかったり、その逆もあり得るというのが実情です。
 それでも、多数の事案に接することで、認定の可能性が高いかどうか、可能性を高めるためにどのような事実を認定機関に伝えたらよいのか、ということがわかるようになります。
 経験に基づく判断といってもよいかもしれません。
 一般の方は、このような経験はございませんので、少なくとも、専門家としての経験を生かすという意味で、弁護士に依頼するメリットがあるのではないかと思います。
  
4 おわりに
  後遺障害申請については、いろいろ難しい問題がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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