相手方が医療費を支払ってくれない場合の対処法
1 はじめに
交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対し、賠償金を請求することでき、その中に医療費も含まれます。
しかし、加害者が無資力の場合、被害者自身が医療費の工面をせざるを得ません。
そのような場合に、考えられる対策や注意事項についてお伝えします。
2 御自身が契約している保険より支払ってもらう
⑴ 人身傷害保険・人身傷害特約の使用
御自身が契約されている自動車保険の中に「人身傷害保険」または「人身傷害特約」との項目や特約があれば、この保険から、医療費を支払ってもらうことができます。
自動車保険に加入されている場合、まずはご加入の保険会社に確認してください。
なお、人身傷害保険等を使う場合でも、医療費全部を人身傷害保険から支払うのではなく、健康保険を使用した際の3割の窓口負担分についてのみ、人身傷害保険から支払うとする保険会社もあるようです。
支払われる保険金の範囲について、保険会社に確認してみてください。
⑵ 日額の補償を受け取る
医療費と併せて、あるいは医療費そのものは保障対象ではないが、通院・入院の日数に応じて保険金を支払ってくれる保険契約があります。(例:通院1日当たり5000円を支払う契約で、5日通院したのであれば、合計2万5000円の保険金を支払うとするものなど。)
医療費そのものの支払はなくとも、日額の支払を受けることで、医療費支払による負担を軽減できます。
3 健康保険・労災保険にて受診する
⑴ 健康保険と労災保険の区別
どちらも、医療費の支払に対応した保険ですが、役割分担があります。
お勤めされている方が、勤務中または通勤の途中(帰路も含む)にて事故に遭った場合は、労災保険を使用し、それ以外は健康保険を使用することが法律で定められています。
労災保険の対象となる事故であるにもかかわらず、健康保険を使用した場合、健康保険から、健康保険の負担分7割について、被害者から健保への支払を求められることがありますので、注意してください。
⑵ 健康保険を使用する場合
この場合、交通事故によりけがをしたことの届け出(第三者行為による傷病届)とこれに付随した書類(事故の状況図など)が必要となります。
必要な書類の詳細については、健康保険の担当者にご確認ください。
⑶ 労災保険を使用する場合
所定の申請用紙(労働基準監督署の窓口のほか、厚生労働省のホームページより取得することも可能です。)に記載した上、労災保険の指定病院窓口に提出すれば、健康保険と異なり、被害者からの支払なし(全額、労災保険が負担)にて、受診することができます。
申請用紙には、お勤め先の会社に証明してもらう欄がありますので、お勤め先の協力を得る必要があります。
もし、協力が得られない場合は、労働基準監督署にご相談ください。
会社の証明なくして、労災保険からの給付を受けられる場合があります。
4 自動車賠償責任保険を使用する
事故証明により、相手方の自動車賠償責任保険の有無、保険会社名及び契約番号などを確認することができます。
記載の保険会社に連絡すれば、手続について教えてもらうことができます。
また、自動車事故で、相手方が自動車賠償責任保険に加入していなかった場合でも、自動車賠償責任保険から支払を受けることができる制度(政府保障事業)があります。
この場合、自動車保険を取り扱っている保険会社のいずれかの窓口にて申請すれば、手続をしてもらえます。
ただし、自動車賠償責任保険の場合、支払限度額について低く設定されている上に、いったん、被害者にて医療費等を支払った後でないと請求できない(領収書などを提出しないと支払ってもらえない)という難点があります。
5 おわりに
事故の加害者が、任意保険に加入してないケースは、残念ながら少なくありません。
また、自転車との衝突事故などのように、相手方が自動車保険に加入していない交通事故も増えています。
相手方が保険に入っていないことに備え、御自身の保険契約を見直すことをお勧めします。
交通事故に関するご相談は、お気軽に弁護士法人心へお問合せください。