症状固定日について
1 症状固定の意味
症状固定とは,治療を続けても症状の改善が見込まれない状態をいいます。
一般的には,後遺障害診断書に医師が記載した症状固定日をもって,症状固定日とされますが,裁判等において,相手方がこれと異なる日を主張したり、裁判所が上記記載と異なる判断をすることもあります。
2 症状固定日が問題となる理由
上記のように,症状固定日について争いとなる理由は,交通事故の加害者としては,原則として症状固定日までの医療費を負担すれば足り,同日よりも後の医療費を負担する義務はないことによります。
症状固定は「治療を続けても症状の改善が見込まれない状態」ですので、この後に医療費を費やしたとしても治療効果は見込めず、そのような無益な費用を加害者(相手方)に負担させるべきではないことによります。
また,入通院慰謝料についても,事故発生日から症状固定日までの期間を前提に算定することとされているため,より手前の日について症状固定日であるとされたほうが,加害者にとって有利となります。
3 どの日を症状固定日とするかについて
上記のとおり,症状固定とは治療を続けても症状の改善が見込まれない状態をいうことから,症状固定日は,上記状態に達した日,ということになります。
しかしながら,症例の多くは,徐々に症状の改善が進み,ある一定の時期に,受診を継続するも,改善が見込まれない状態になるという経過をたどります。
症状固定か否かの判断については,その性質上,これより前の状態と比較しながら判断するしかありません。
このため,ある日を境として急に症状固定に至るということはまずありませんし,症状固定とするか否かにつき見極めるための一定の期間を要することについても,やむを得ないものと考えます。
4 被害者として留意すべきこと
症状固定の判断に際しては,症状の改善の推移が把握できることが前提となります。
このため,むやみな転医は避けてください。
また,頸椎捻挫などのように,外部から症状を把握しづらい症例については,ご自身の症状について,なるべく正確に医師に伝え、これをカルテ(医療記録)に記載しておくことが,症状固定の状態を正確に把握するために必要となります。
ただ漫然と診察を受け続けるのではなく、ご自身の状態を、医師に伝え記録に残してもらうように心がけてください。