任意保険の必要性について

1 はじめに
  法律上、加入が義務づけられている自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)のほかに、任意保険に入るべきことにつき、自動車免許をお持ちの方は、教習所で教習を受ける際、講義を受けたり、映画を見たりしたことがあるのではないかと思います。
  任意保険の必要性について、弁護士としての業務を行う中で経験したことなども踏まえ、お話します。

 

2 事故に遭った場合の賠償額について
 ⑴ 保険会社による宣伝では、1億円を超える損害賠償が裁判で認められたなど、賠償額が高額になった事例を引き合いに、任意保険加入の必要性を伝える場合が見られます。
  しかし、実務では、1億円を超える賠償額となる事案はまれであり、実務に携わる者としては、少々現実離れしているように思われます。


 ⑵ むしろ、着目していただきたいのは、自賠責保険における保険額が低いため、必要な賠償額を保険でまかなうことができないことが多い、いう点です。
   傷害(けが)のみの場合、自賠責保険の上限額は120万円です。
   治療費のみであれば、120万円を超えることは多くありません。
   しかしながら、上記120万円には、医療費のほかに、通院交通費、休業損害及び傷害慰謝料(治療期間に応じて発生する慰謝料)などが含まれます。
   これらを合わせると、通院のみのけがであっても、120万円の上限を超えてしまう場合がそれなりにあります。
   また、死亡(上限3000万円)や後遺障害(介護を要しない後遺障害の場合、後遺障害の程度に応じ、75万円から3000万円)の場合、慰謝料のみであれば足りるかも知れませんが、多くの場合、死亡などを原因として得ることができなかった収入についての損害(逸失利益)について賠償が求められることが多く、慰謝料と逸失利益を合わせると、上限額を超えてしまうことが通常です。
   自賠責保険のみでは、賠償に必要な費用をまかなうことはできないのが実情です。

 

3 示談交渉をご自身でしなければならないこと
 任意保険に加入している場合には、ご自身が相手方に賠償する義務が生じた場合、保険会社がご自身の代わりに示談交渉をしてくれるのが一般的です。
 交通事故における示談交渉は、低額な事案であっても専門的な知識を要するものがあり、弁護士などの専門家以外の方がご自身で示談交渉をするのは、荷が重いと思われます。
 しかし、自賠責保険のみの場合は、自賠責保険には示談交渉のサービスはないため、ご自身で交渉するか、ご自身の費用負担により弁護士などに依頼するなどしなければなりません。

 

4 保険からの支払が後払いであること
 ⑴ 任意保険の場合は、被害者に対し、事項発生後直ちに医療費を支払ってもらえるため、加害者のみならず、被害者も、医療費の負担なしに受診することができます。
   また、休業損害についても、休業損害証明書の提出がされれば、事前(治療終了前)に支払われることが多いです。
   事前に費用を支払ってもらえることで、被害者に安心感を与えることができ、その後の示談交渉をスムーズに進める効果もあります。

 

 ⑵ ところが、自賠責保険の場合は、被害者にせよ、加害者にせよ、いったんは自ら費用を支払い、その領収書を自賠責保険に提出した後でないと、医療費などについての保険金支払を受けることができません。
   一時的にせよ、医療機関などに支払うべき費用を用意しなければならず、任意保険と違って費用を用意するための負担が生じることになります。

 

5 終わりに
  任意保険には、本体である賠償責任保険(相手に対する賠償金支払のための保険)のほかに、弁護士費用特約をはじめ、様々な特約が付されています。
  このうち、一部の特約(加入しておいた方がよい特約)について、前回のブログにて紹介しています。
  こちらも併せてご覧いただければと思います。
 

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