法廷での尋問の際の心得
1 最近、芸能人が当事者となった東京地裁での訴訟事件について、尋問の際の同人の法廷での言動(わざと本名と異なる名前を言うなどしたこと)が報道されています。
報道によると、その芸能人は、受けを狙って上記の言動に及んだとのことですが、いうまでもなく、裁判は厳粛であることを前提としていますので、そのような行為はすべきではありません。
2 法廷での尋問は、一般の方にとっては一生に一度あるかないかの出来事ではないかと思います。
もっとも、ご自身が犯罪を犯したような場合だけではなく、不幸にして事故の被害者となり、その裁判の中で、事故の状況について尋問されるといった場合もありますので、どなたにも、尋問の機会が訪れる可能性はあります。
3 尋問されることとなった場合、以下の点に留意されるとよいと思います。
(1)服装について、必ずしもスーツなどの正装である必要はありませんが、公の場ですので、肌の露出が多い服装や、清潔感を欠く服装などは避けてください。
(2)お答えの内容は、あくまでご自身の記憶のとおりに答えるようにしてください。
記憶と違うことをわざと言ってしまうと、偽証罪などに問われ、刑罰などの制裁を受けることになってしまう可能性があります。
もっとも、「記憶のとおり」の回答であれば、これが実際の事実とは異なっていても、責任を問われることはありません。
もともと、人が全てを完全に記憶することなどできるはずもなく、全て事実どおりの回答を求めることは、不可能を強いることに他ならないためです。
また、尋問という制度自体が、あくまで証人らの記憶を確認することを目的とする制度であることも、記憶のとおり述べることでよいとされる理由です。
(3)お答えは、質問者の質問が終わってから答えるようにし、質問の途中で答えることは避けるようにしてください。
途中で回答すると、質問者の発言と、証人ら自身の発言とが重なってしまい、正しく聞き取ったり、録音することができません。
(4)尋ねられたこと以外の事項は、お答えにならないようにしてください。
尋問の場は、あくまで質問を受ける場であり、ご自身の意見を述べる場ではないためです。
また、尋ねられたこと以外のことについて発言することにより、かえって不利な状況となってしまうことが、しばしば見受けられます。
4 尋問の際は、大変緊張されるかと思いますが、上記の留意点を踏まえ、あくまで「記憶のとおりに述べること」「尋ねられたことだけ答えること」に徹していただけたらと思います。