後遺障害認定のしくみについて

交通事故

1 はじめに
 交通事故により、治療にもかかわらず後遺障害が残った場合、これが所定の後遺障害に該当するかにつき、認定することが必要となります。
 この認定のしくみについて、お知らせします。
  
2 自賠責保険会社と調査事務所との関係
 後遺障害の認定を求める場合、自動車保険を取り扱う保険会社に対し、後遺障害認定に必要な書類(後遺障害診断書など)を提出し、後遺障害として認定するよう求めることになります。
 しかし、認定をするのは、各保険会社ではなく、保険会社とは別の、各都道府県に設けられた調査事務所となります。
 後遺障害が認定されると、保険会社は、認定に応じた保険金を支払う義務が生じます。
 なるべく保険金の支払を抑え、収益の悪化を避けたい保険会社が認定に関わったのでは、中立・公正な判断をすることができません。
 このため、保険会社とは別の期間である、調査事務所が調査・認定をすることになっています。

 

3 調査事務所による調査内容
 調査内容は、後遺障害診断書に記載された後遺障害の内容により異なります。
 最も申請件数が多いと思われる、頸椎捻挫・腰椎捻挫の場合ですと、申請時にレントゲン・MRIなどの画像検査の資料を添付しなかった場合は、調査事務所より、資料の送付が依頼されます。
 画像は、調査事務所からの依頼を受けた医師による検討が行われます。
 また、資料取得のため医療機関に支払った費用は、調査事務所への資料送付後、調査事務所から費用相当分が支払われます。(申請時に画像資料を一緒に送った場合は、費用の支払いはありません。)
 さらに、事案に応じて、調査事務所から医療機関に対し、被害者の症状の推移や医師の見解を尋ねる文書(医療照会)が送付され、この回答を踏まえ、後遺障害として認定するかの検討が行われます。
  
4 異議申し立てをした場合
 初回の申請にて、後遺障害が認定されなかった場合、これに対する異議申立てをすることができます。
 この場合は、調査事務所ではなく、さらに上部の組織である、地区本部あるいはさらに上の本部にて検討が行われます。

 

5 まとめ
 後遺障害の認定に当たっては、認定の公正を確保するための対応がされているということができます。
 ただし、申請に当たっては、法的・医学的な難しい問題が生じることもありますので、専門家である弁護士にご相談ください。

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