過失割合と人身傷害保険
1 はじめに
相手方が自賠責保険や任意保険に加入していない時に、人身傷害保険に加入しておけば、御自身が契約している保険会社より治療費等の支払を受けることができます。
しかし、これとは別に、人身傷害保険には、もう一つ、大きな利点があります。
それは、被害者にも過失割合が発生する事故において、過失相殺による影響を軽減することができるという利点です。
2 過失割合
過失割合とは、事故の被害に対し、事故の当事者が負担すべき割合と考えて差し支えありません。
例えば、歩行者のAさんと、Bさんが運転する車両が衝突した事故で、Aさんのみが負傷し、治療費100万円が発生した事故について、Aさんの過失割合が20、Bさんの過失割合が80になったとします。
この場合、Aさんとしては、Bさんより賠償として支払われる額は、治療費100万円から2割を減額した80万円となります。
また、Bさんの車両修理費が発生していた場合、AさんはBさんに対し修理費の2割である20万円を賠償する義務があります。
3 Aさんが人身傷害保険に加入していた場合
Aさんは、上記100万円の治療費について、相手方より賠償してもらうことができますが、上記の事例では、相手方より支払ってもらえる治療費は80万円にとどまります。
これに対し、人身傷害保険に治療費の支払を請求した場合、同保険からの支払額について、過失相殺されることはありません。
過失相殺は、賠償額を算定するのに検討すべき事項ですが、人身傷害保険からの支払は、事故の相手方からの賠償としての支払ではなく、保険加入者が被った損害を補填するための支払であるためです。
このため、事故の被害者としては、事故の相手方ではなく人身傷害保険に治療費の支払いを請求すれば、過失割合による影響をなくすことができます。
また、相手方から80万円の支払を受けた後で、残り20万円を人身傷害保険より支払ってもらうことも可能です。
4 過失割合が争われている事例の場合
過失割合が争われている事例の場合、この判断が出るまで多大な手間や時間を要する場合があります。
しかし、人身傷害保険に加入していている場合は、同保険からの支払を受けることで、過失割合の問題をなくすことができる場合があります。
例えば、被害者の過失割合が、1割なのか、2割なのかについて争われている事例で、過失割合による減額以上の金額が、人身傷害保険より支払われたのであれば、人身傷害保険が、減額分を穴埋めしてくれる形になります。
被害者としては、相手方に対し、損害額全体から人身傷害保険からの支払分を差し引いた金額を請求すればよいので、過失割合の問題に巻き込まれることなく、相手方に速やかな賠償を求めることができます。
5 まとめ
人身傷害保険には、相手方が無保険・無資力である場合の「必要な賠償をしてもらうことができない」とのリスクを軽減するほかに、過失割合が発生することによる減額のリスクをも軽減する機能があります。
ただし、相手方への賠償請求額を検討する際には、過失割合以外の法律上の問題が生じる場合もございますので、弁護士に相談されることをお勧めします。