物損事故で、相手方が任意保険に加入していない場合の対処法
1 はじめに
このごろ、事故により車両が損傷したが、相手方が任意保険に加入していない事例についての相談を受けることがあります。
相手方が任意保険に加入していない場合、相手方から賠償金を支払ってもらえるかという問題のほかに、相手方との交渉が難しくなる、という問題もあります。
2 相手方が任意保険に加入している場合との比較
⑴ 相手方が任意保険に加入している場合
任意保険により、合意した金額あるいは裁判などで決められた賠償金を確実に支払ってもらえることになります。
また、示談交渉は、相手方本人ではなく、事故の損害について一定の知識のある保険会社社員が対応することになるので、ある程度信頼して交渉を進めることができます。
⑵ 相手方が任意保険に加入していない場合
必要な賠償額を支払ってもらえるかどうかという問題があります。
車両の修理費は、軽微なものでも10万円くらい、一般的には数十万円以上を要することが多いです。
また、車両以外に、周辺の家屋や信号機などに衝突することもあり、このような倍には、さらに賠償金額が増えることになります。
いったん事故となった場合の物損の金額は、一般の方がすぐに支払える金額に収まるとは限りません。
また、相手方本人が弁護士に交渉を依頼した場合を除き、相手方本人と直接交渉することとなりますが、互いに必要な知識を持ち合わせていない場合は、交渉が難航したり、誤った合意をしてしまう可能性が高くなります。
3 自動車賠償責任保険と異なり、加入義務がないことの影響
けがに対する補償である自動車賠償責任保険は、法的に加入が義務づけられていますが、物損については、保険への加入が義務づけられていません。
このため、物損の場合は、けがの場合と比べ、相手方が無保険である可能性が高くなります。
また、けがの場合は、健康保険や労災保険など、公的保険により被害者自身の損害を軽減することができますが、物損については、公的な保険はありません。
4 車両保険への加入
物損について相手方が無保険であることへの対応は、現時点では、車両保険に加入すること以外にありません。
車両保険について、他の自動車保険の特約にに比べると、保険料が割高であるためか、加入率は高くないようです。
しかし、すでにお伝えしたとおり、相手方が物損について無保険の場合、相手方から賠償金の支払を受けることは、事実上困難であることを考えると、備えとして必要な保険ではないかと思います。
車両保険に加入することで、相手方が無資力であることのリスクや、相手方との交渉から解放されることになります。
相手方からの回収は、車両保険からの保険金を支払った保険会社にて行われるためです。
また、相手方から賠償される範囲について過失割合や、事故時の車両価格により限られた範囲になることがありますが、車両保険によりこれを回避することができます(過失割合による減額なしに、保険金の上限までの範囲で、支払を受けることができる。)。
また、特約によっては、新車購入に必要な程度の保険金が得られるものもあります。
これに対し、相手方からの支払は、事故当時の車両価格にとどまります。
5 おわりに
もともと、保険は、いざというときの備えとして加入するものですが、車両保険についても、他の特約と同じようにご検討いただけたらと思います。