裁判基準の示談金よりも自賠責保険金が上回る場合

1 はじめに
 自動車賠償責任保険における保険金の算定方法(以下「自賠基準」といいます。)と、裁判あるいは示談での賠償金の算定方法(以下「裁判基準」といいます。)とでは、算定方法に異なる点があります。
 この違いにより、同じ事故による損害について、一般的には、裁判基準による金額が、自賠基準による金額を上回ることのほうが多くなりますが、まれに、自賠基準による金額が裁判基準による金額を上回ることがあります。
  
2 自賠基準と裁判基準の違い
  以下のような違いがあります。
 ⑴ 入通院慰謝料算定方法の違い
  自賠基準では、治療期間中の入通院日数の2倍の日数と、治療期間全体の日数を比較し、いずれか少ない方に、1日当たり4300円を乗じて算定します。
  これに対し、裁判基準では、日数ではなく入通院期間に応じて慰謝料額を算定します。
 ⑵ 休業損害について
  通院したことによる休業損害について、裁判基準では、通院に要した時間に応じて算定し、全日休業したとして算定することはしないのが一般的です。
  しかし、自賠基準における休業損害は、1日当たりの実際の休業時間にかかわらず、最低でも1日当たり6100円が支払われます。
 ⑶ 過失相殺について
  裁判基準では、双方に過失がある場合、過失の程度にかかわらず、必ず過失相殺が行われます。
  これに対し、自賠基準では、被害者の過失割合が7割以上の場合に限り、自賠責保険から支払われる金額を減額することとしています。
  このため、自賠基準では、多くの場合、被害者の過失による減額はされないこととなります。

 

3 自動車賠償責任保険からの支払額上限について
 けがによる自賠責保険からの支払限度額は、医療費、入通院慰謝料、通院のための交通費及び休業損害を含め、合計120万円までとされています。
 このため、入通院日数が多く慰謝料が高額となった場合でも、120万円を超えることを理由に、慰謝料の一部しか支払われないことがあります。
 例えば、医療費が60万円、休業損害が30万円及び慰謝料40万円の合計130万円が発生したとしても、自賠責保険からの支払額は、120万円にとどまります。
 しかし、運行供用者及び運転者のいずれにも当たらず、複数の自動車が関与する事故に遭った被害者の場合、上記120万円の上限が、120万円×関係者の数を乗じた金額に拡大されます。
 各加害者が契約する自賠責保険それぞれより、支払を受けることができるためです。
 例えば、タクシーであるA車に乗客として乗車中、B車と衝突する事故に遭い、この事故について双方の運転手に責任(過失)がある場合、乗客に対する自賠責保険からの支払上限額は、120万円×2=240万円となります。

 

4 自賠責基準が裁判基準を上回った例
 この事例では、裁判基準による算定額(既払金を除く)が約110万円であったのに対し、自賠基準による算定額(同)は約180万円となりました。
  以下の4つの事情が、その原因です。
 ⑴ 通院慰謝料について、通院日数が多かったことにより、自賠基準のほうが裁判基準を上回った。
 ⑵ 休業損害について、自賠基準に基づき、通院日全てについて1日当たり6100円の金額が支払われたことにより、この金額が、実際の収入及び休業時間(通院に要した時間)よる金額を上回った。
 ⑶ 裁判基準では過失相殺による減額がされたのに対し、自賠基準では減額されなかった。
 ⑷ 2つの自賠責保険からの支払を受けることができ、自賠責保険金の上限が240万円となったことで、一般的な事例よりも高額な慰謝料・休業損害であっても、そのほとんどが支払われた。

 

5 まとめ
 今回お伝えした事案のように、事案によっては、自賠基準が裁判基準を上回ることがありますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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